おはようございます。

昨日は肢別問題集は民法総則のみ取り組み、98問の問題を解きました。ノルマの100問には惜しくも手が届きませんでした。あと2問だから頑張ってやるべきでしょうけれど、今日は一日中座りづめだったので腰が痛くてギブアップです。解いた感触は、いまいちの正答率でした。判例や条文など忘れていることばかりで、自分の頭の悪さが嫌になります。

 

労働法3法の二番手、労働基準法の重要条文です。今日は少し長いから、確かめ問題を解いてから、条文をチェックするのもありかもしれません。

 

条文の枠内をクリック/タップすると、【】内の文字が消えるギミックを施しています。知識の定着に利用できます。ChatGptに作らせた確かめ問題も下の方に用意しております。

労働基準法 重要構文

労働基本法 第一条(労働条件の原則)

  1. 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
  2. この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

労働基本法 第三条(均等待遇)

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

労働基本法 第四条(男女同一賃金の原則)

使用者は、労働者が【女性】であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

労働基本法 第七条(公民権行使の保障)

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

労働基本法 第十九条(解雇制限)

  1. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後【三十日間】は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 
  2. 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

労働基本法 第二十条(解雇の予告)

  1. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも【三十日】前にその【予告】をしなければならない。【三十日】前に予告をしない使用者は、【三十日分以上の平均賃金】を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 
  2. 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 
  3. 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

労働基本法 第二十四条(賃金の支払)

  1. 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 
  2. 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基本法 第三十二条(労働時間)

  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について【四十時間】を超えて、労働させてはならない。 
  2. 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について【八時間】を超えて、労働させてはならない。

労働基本法 第三十六条(時間外及び休日の労働)

  1. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、…略…労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
  2. 以下、略

労働基本法 三十九条(年次有給休暇)

① 使用者は、その雇入れの日から起算して【六箇月間】継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した【】労働日の有給休暇を与えなければならない。
②~⑥、略
⑦ 使用者は、…略…有給休暇(略)の日数のうち【】日については、基準日(略)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、…略…給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。 ⑧以下、略

労働基本法 第五十六条(最低年齢)

  1. 使用者は、児童が【満十五歳】に達した日以後の【最初の三月三十一日】が終了するまで、これを使用してはならない。 ② 前項の規定にかかわらず、別表…略…に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

労働基本法 第六十五条(産前産後)

  1. 使用者は、【六週間】(多胎妊娠の場合にあつては、【十四週間】)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
  2.  使用者は、産後【八週間】を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 
  3. 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

    図表は愛媛労働局参照

労働基本法 第六十六条

  1. 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、…略…一週間に労働時間、一日について労働時間を超えて労働させてはならない。 
  2. 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、…略…時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
  3. 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

Chat-GPTコラボ確かめ問題

労働基本法によれば、労働条件の原則は次のどれにあてはまりますか。

a.労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものとすることを目的とする。

b.労働者の地位を向上させること。

c.労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

d.国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与すること

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【正解】a
【解説】第一条(労働条件の原則)を参照。bは労働組合法、cは労働契約法、dは電子署名法。

労働基本法では、労働者のどのような権利を保護していますか? 全て選んでください。 

a.家庭人としての権利 

b.公民としての権利 

c. 均等な労働条件を受ける権利 

d. 労働時間に関する制限がない権利

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【正解】b,c
【解説】b.第七条(公民権行使の保障) c.労働基本法 第三条(均等待遇)

解雇制限の期間は?

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【正解】(休業する場合は休業後)30日間
【解説】第十九条(解雇制限)

解雇予告をする際の必要な期間はどれくらいですか?

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【正解】30日
【解説】第二十条(解雇の予告)

労働基準法では、賃金の支払いに関するどのような規定がありますか? あてはまるものを全て選んでください。 

a.現物支給可 

b.通貨で支払う 

c.労働者の家族を経由して支払い可 

d.直接労働者に支払う 

e.支払いは分割可 

f.全額支払う 

g.年俸制なら年ごと可 

h.毎月一回以上

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【正解】b,d,f,h
【解説】第二十四条(賃金の支払)賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

1日及び1週間の法定労働時間は何時間ですか?

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【正解】週40時間まで、1日8時間以内
【解説】第三十二条(労働時間)

六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者は年次有給休暇を何日取得できますか?

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【正解】10日
【解説】三十九条(年次有給休暇)

労働を始めることができる最低年齢は何歳ですか?

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【正解】満十五歳(に達した日以後の最初の三月三十一日以降)※一部の職種を除く
【解説】第五十六条(最低年齢)

産前産後の女性労働者は最大で何日義務として休むことができますか。

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【正解】産前6週間(多胎妊娠においては14週間)+産後8週間
【解説】第六十五条(産前産後)

誤りなどありましたら、DMでお知らせ頂けると幸いです。今日も頑張りましょう。