おはようございます。

 

昨日は、肢別問題集を合計116問(国賠法・損失補填46問、地方自治70問)を解きまし、なんとかノルマを達成することができました。行政三法を解くスピードは速いのですが、他の分野では亀のようなノロノロした歩みで問題演習を進めています。特に国賠法・損失補填では判例が大切になり、その判例を検索しながら問題を進めたところ、思わぬ時間を取ってしまいました。

 

国賠法・損失補填の分野では、初回と2回目の正答率が78%でしたが、3回目には84%まで向上し、進歩の兆しが見えました。しかし、目標とする正答率90%にはまだ届いていません。

 

さて、今回の記事は戸籍法に関するシリーズの最終回をお届けします。

 

選抜した条文は、LECの教科書と合格革命の肢別問題集に掲載されているものです。今回も、確認問題を作成しました(今回はChatGPTの問題は含まれていません)。

 

条文の描いてある枠内をクリック/タップすると、【】内の文字が消えます。空欄補充の条文チェックにお使いください。

戸籍法 重要条文

第五章、第六章

省略

第七章 不服申立て

戸籍法 第百二十二条

戸籍事件(第百二十四条に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、【家庭裁判所】に不服の申立てをすることができる。

戸籍法 第百二十三条

戸籍事件(次条に規定する請求に係るものを除く。)に関する市町村長の処分又はその不作為については、【審査請求】をすることができない。

戸籍法 第百二十四条

第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項、第百二十条第一項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三第一項及び第百二十条の六第一項の規定によりする請求について市町村長が行う処分又はその不作為に不服がある者は、【管轄法務局長等】に審査請求をすることができる。

確かめ問題

問題: 市町村長の戸籍事務の処理で不服の申立てをするのはどこですか? a.市町村長 b.都道府県庁 c.市町村 d.家庭裁判所 e.高等裁判所 f.地方裁判所

解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)

【正解】d
【解説】戸籍法 第百二十二条:

問題: 戸籍事件は審査請求できますか?

解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)

【正解】できない
【解説】戸籍法 第百二十三条: