おはようございます。
昨日は比較的たくさん勉強しました。合格革命の肢別問題集で行政不服審査法28問、行政事件訴訟法165問、国家賠償法10問を解き、余裕をもってノルマを達成することができました。
勉強量は十分ですが、質はどうでしょうか?
行政不服審査法の正答率は、1回目72%→2回目81%→3回目82%と目標の90%の達成を成し遂げられませんでした。
行政事件訴訟法の正答率は、1回目75%→2回目75%→3回目82%と向上しているものの、これも目標の90%には及びません。
民法の3回目が終わったら、勉強法を少し変えなければならないと思っています。
さて、今日は不人気シリーズ戸籍法・重要条文の記事になります。
選抜した条文はLECの教科書と合格革命の肢別問題集にとりあげられたものです。
今回も確かめ問題をChatGptに作らせました。
条文の描いてある枠内をクリック/タップすると、【】内の文字が消えます。空欄補充の条文チェックにお使いください。
戸籍法 重要条文
第四章 届出
戸籍法 第二十七条
届出は、【書面又は口頭】でこれをすることができる。戸籍法 第三十一条
- 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、【親権を行う者】又は【後見人】を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを【妨げない】。
- 親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
- 行為能力の制限の原因
- 届出人が親権を行う者又は後見人である旨
戸籍法 第三十二条
未成年者又は成年被後見人がその法定代理人の同意を得ないですることができる行為については、未成年者又は成年被後見人が、これを【届け出なければならない】。戸籍法 第四十三条
- 届出期間は、【届出事件発生の日】からこれを起算する。
- 裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。
戸籍法 第四十九条
- 出生の届出は、【十四日以内】(国外で出生があつたときは、【三箇月以内】)にこれをしなければならない。
- 届書には、次の事項を記載しなければならない。
- 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
- 出生の年月日時分及び場所
- 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
- その他法務省令で定める事項
- 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
戸籍法 第五十一条
- 出生の届出は、【出生地】でこれをすることができる。
- 汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。
戸籍法 第五十二条
- 嫡出子出生の届出は、【父又は母】がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、【母】がこれをしなければならない。
- 嫡出でない子の出生の届出は、【母】がこれをしなければならない。
- 前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。 第一 同居者 第二 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
- 第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。
戸籍法 第八十六条
- 死亡の届出は、届出義務者が、【死亡の事実を知つた日】から【七日】以内(国外で死亡があつたときは、【その事実を知つた日】から【三箇月】以内)に、これをしなければならない。
- 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
- 死亡の年月日時分及び場所
- その他法務省令で定める事項
- やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
戸籍法 第百七条
- やむを得ない事由によつて【氏】を変更しようとするときは、【戸籍の筆頭に記載した者】及びその【配偶者】は、【家庭裁判所の許可】を得て、その旨を届け出なければならない。
- 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
- 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
- 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
戸籍法 第百七条の二
正当な事由によつて【名】を変更しようとする者は、【家庭裁判所の許可】を得て、その旨を届け出なければならない。戸籍法 第百十三条
戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、【家庭裁判所の許可】を得て、戸籍の訂正を申請することができる。Chat-GPTコラボ確かめ問題
届出はどうやってできますか? 全て選んでください。
a.書面 b.口頭
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【正解】a,b
【解説】戸籍法 第二十七条
届出をすべき者が未成年者または成年被後見人であるとき、誰が届出義務者となりますか? 全て選んでください。
a.本人 b.親権を行う者 c.成年後見人
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【正解】b,c
【解説】戸籍法 第三十一条,本人は任意(「妨げない」)
国内で生まれた子の出生の届出をする期間の起算方法は次のうちのどれですか?
a.届出事件発生の当日から十四日以内
b.届出事件発生の翌日から十四日以内
c.届出事件発生の当日から3カ月以内
d.届出事件発生の翌日から三カ月以内
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【正解】a
【解説】戸籍法 第四十三条、第四十九条
出生の届け出はどこでできますか?
a.本籍地 b.自宅として登録した市町村 c.出生地 d.決まりはない
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【正解】c
【解説】戸籍法 第五十一条
子が出征した時、誰が届出をしますか?
a.嫡出であるときもないときも父又は母
b.本人とその三親等以内の親族
c.嫡出であるときは父又は母、嫡出でないときは母
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【正解】c
【解説】戸籍法 第五十二条
死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から何日以内にしなければならないですか?
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【正解】【死亡の事実を知つた日】から【七日】以内(国外で死亡があつたときは、【その事実を知つた日】から【三箇月】以内)
【解説】戸籍法 第八十六条
やむを得ない事由により名を変更しようとする場合、どのような手続が必要ですか?
a.市役所または町村役場への届出
b.家庭裁判所の許可
c.総務省への申請
d.法務局への申請
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【正解】b
【解説】戸籍法 第百七条の二