おはようございます。昨日は、行政法総則を94解きました。毎日100問解くという目標を達成できず、少し残念な気持ちです。

 

その理由は、行政法総則の深い部分に足を取られたからです。行政行為の瑕疵に関する問題に取り組んだ際、解説を読んでもすっきりと理解できませんでした。そこで、判例を読み返したり、YouTubeで参考動画を探したりしているうちに、時間があっという間に過ぎてしまいました。

 

昨日は勉強面だけでなく、運も味方してくれない一日でした。雨の中ジムに向かったところ閉館しており、帰ってきてニコニコ動画を視聴しようとしたらサーバーがダウンしていました。しかし、そうした日があるからこそ、今日はより良い日になると信じています。

 

さて、行政書士法の学習を続ける中で、今回の記事は行政書士法施行規則の重要な条文に焦点を当てていきます。行政書士法に続きがあるとは思いませんでしたが、合格革命の肢別問題集を見ると、行政書士法だけではなく、その施行規則にも注意を払う必要があることがわかります。

 

そこで今日は、「行政書士法施行規則」の条文を2回に分けてご紹介します。ここに掲載するのは、合格革命の肢別問題集で出題された条文です。

 

今回も、理解を深めるための確認問題をChatGptを使って用意しました。

 

条文の枠内をクリックまたはタップすると、【】内の文字が消えます。空欄補充テストをセルフでする際にご活用ください。

行政書士法施行規則 重要条文

第一章 総則

省略

第二章 行政書士試験

省略

第三章 行政書士

 

行政書士法施行規則 第二条の十四(事務所の表示)

  1. 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした【表札を掲示】しなければならない。 
  2. 行政書士は、法第十四条の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の【表札を撤去】しておかなければならない。

行政書士法施行規則 第四条(他人による業務取扱の禁止)

行政書士は、その業務を【他人】に行わせてはならない。ただし、その使用人その他の【従業者である行政書士】に行わせる場合又は依頼人の同意を得て、他の【行政書士】(従業者である行政書士を除く。)若しくは【行政書士法人】に行わせる場合は、この限りでない。

行政書士法施行規則 第五条(補助者)

  1. 行政書士は、その事務に関して【補助者】を置くことができる。
  2. 行政書士は、前項の【補助者】を置いたとき又は前項の【補助者】に異動があつたときは、遅滞なく、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出なければならない。【補助者】を置かなくなつたときも、また同様とする。

行政書士法施行規則 第七条(業務取扱の順序及び迅速処理)

行政書士は、正当な事由がない限り、【依頼の順序】に従つて、すみやかにその業務を処理しなければならない。

行政書士法施行規則 第八条(依頼の拒否)

行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を【記載した文書を交付】しなければならない。

行政書士法施行規則 第九条(書類等の作成)

  1. 行政書士は、法令又は【依頼の趣旨に反する書類】を作成してはならない。 
  2. 行政書士は、作成した書類に【記名】して【職印】を押さなければならない。

行政書士法施行規則 第十条(領収証)

行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める様式により【正副二通の領収証】を作成し、正本は、これに記名し【職印】を押して当該依頼人に交付し、副本は、【作成の日から五年間】保存しなければならない。

行政書士法施行規則 第十一条(職印)

行政書士は、【日本行政書士会連合会の会則】の定めるところにより、業務上使用する【職印】を定めなければならない。

第四章 行政書士法人

省略

第五章 監督

省略

Chat-Gpt先生コラボ確かめ問題

行政書士法施行規則では、行政書士は事務所の外観にどのような情報を表示する必要がありますか? 全て答えてください。

a.表札 

b.料金表 

c.行政書士登録書

d.営業日と営業時間

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【正解】aのみ
【解説】第二条の十四(事務所の表示)。料金表の表示は義務だが、「目立つ所」であれば外観でなくても良い。

行政書士は誰に業務を取り扱わせることは許されていますか? 全て答えて下さい。 

a.行政書士の保証人 

b.他の行政書士 

c.他の行政書士法人に業務委託 

d.補助者

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【正解】b,c
【解説】第四条(他人による業務取扱の禁止)

行政書士の補助者を雇用または解雇したときにどこに届けないといけませんか? 

a.都道府県知事 

b.行政書士会 

c.日本行政書士連合会 

d.総務省 

e.法務局

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【正解】b
【解説】第五条(補助者)

行政書士は原則として業務をどのような順序で、またどのように迅速に処理する必要がありますか? 

a.依頼の順番 

b.値段の順番 

c.任意

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【正解】a 
【解説】第七条(業務取扱の順序及び迅速処理)

行政書士に依頼が来ました。正しい仕事のやり方はどれですか? 

a.任意で依頼を拒否することができる。 

b.どのような場合でも依頼を拒否できない。 

c.やむを得ない事情で、依頼を拒否した。 

d.依頼を拒否するときは、同業者を紹介しなくてはならない。

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【正解】c
【解説】第八条(依頼の拒否)

行政書士は職務上どのように書類を作成する責任がありますか? 全て選んで下さい。 

a.記名する 

b.職印を押す 

c.依頼料を明記する 

d.依頼者のためになる書類を作る

e.依頼者の趣旨に反する書類を作る 

f.依頼者の趣旨に沿う書類を作る

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【正解】a,b,f
【解説】第九条(書類等の作成)

行政書士はどのような領収証を発行する必要がありますか? 行政書士法施行規則が定める方法を全て選んでください。 

a.正副控えの三枚つづり 

b.正副の二枚つづり 

c.正本は依頼者に渡す。 

d.副本は行政書士連合会に出す 

e.副本は行政書士(法人)が5年間保存する 

f.副本は行政書士会に提出する。 

g.副本は法務局に提出する。

h.領収証の正本に職印を押す。

i.領収証の副本に職印を押す。

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【正解】b,c,e,h
【解説】第十条(領収証)

行政書士の職印にはどのようなものですかか? 

a.決まりはない

b.事務所の在する地域の条例に従うもの

c.行政書士協会の会則に従うもの 

d.日本行政書士連合会の会則に沿うもの 

e.都道府県知事が定めた形式によるもの 

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【正解】d
【解説】第十一条(職印)