おはようございます。
昨日は肢別問題集をギリギリ100問解くことができ、ノルマ達成しました。
ただ、気になることがあります。三周目の憲法を終えましたが、3回とも正答率が変わりません。やり方が悪いのでしょうか。
さて、Xで見かけた問題を解いていきましょう。
みなさん、おはようございます☀
— 藤田竜平(伊藤塾行政書士試験講師) (@ryohei_ryohei_f)June 12, 2024
それでは、一問一答の396回目、久しぶりに憲法の問題をやっていきましょう❗️
【H29-5-1】
内閣総理大臣は、国会の同意を得て国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員でなければならない。
解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)
「国会の同意を得て」という文言はありません。
憲法 第六十八条
- 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
- 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
今作った川柳ですが、「わかったと 〇×前に 深呼吸」です。