昨日は、憲法学習の三周目に突入し、裁判所関連の難しい部分を再び理解することができた充実した日曜日でした。目標としていた131問題を解決し、ノルマ達成の喜びを噛みしめています。

 

肢別問題集を繰り返し解く中で、少しずつスピードが上がっていることが明らかになりました。正答率の向上も期待していますが、果たしてどうなるでしょうか。

 

憲法の統治に関するセクションは、試験で絶対に落とせない重要な部分です。現在の練習段階で、知識の抜け漏れに気づき、その都度、修正に追われています。

 

そして、本日が行政書士法の条文に関するシリーズの最終日です。人気のないシリーズかもしれませんが、今回もChat-GPTの協力を得て、理解度を確かめる問題を作成しました。

 

今回の主要なキャラクターは「都道府県知事」、「行政書士会」、「行政書士連合会」です。これらを混同しないように整理し、分類することが重要です。

時間が許せば、私もこれらを整理した表を作成してみたいと思います。

 

条文の枠内をタップ/クリックすると、【】内の文字が消えます。空欄補充テストを自分でする際にご活用ください。

行政書士法 重要条文

第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会

行政書士法 第十五条(行政書士会)

  1. 行政書士は、【都道府県】の区域ごとに、会則を定めて、一箇の【行政書士会】を設立しなければならない。
  2. 行政書士会】は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
  3. 行政書士会】は、【法人】とする。
  4. …略…

行政書士法 第十六条の三(行政書士会の登記)

  1. 行政書士会】は、政令で定めるところにより、【登記】をしなければならない。 
  2. 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。"

行政書士法 第十六条の五(行政書士の入会及び退会)

  1. 行政書士は、第六条の二第二項の規定による【登録】を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
  2. 行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときは、その【移転】があつたときに、当然、従前の【行政書士会】を退会し、当該都道府県の区域に設立されている【行政書士会】の会員となる。
  3. 行政書士は、第七条第一項各号の一に該当するに至つたとき又は同条第二項の規定により登録を抹消されたときは、その時に、当然、その所属する行政書士会を退会する。

行政書士法 第十六条の六(行政書士法人の入会及び退会)

  1. 行政書士法人は、その【成立】の時に、主たる事務所の所在地の行政書士会の会員となる。 
  2. 行政書士法人は、その事務所の所在地の属する都道府県の区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地(…略…)においてその旨の【登記】をした時に、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地の属する都道府県の区域に設立されている【行政書士会】の会員となる。
  3. 行政書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(…略…)においてその旨の登記をした時に、当該都道府県の区域に設立されている【行政書士会を退会】する。
  4. 行政書士法人は、第二項の規定により新たに行政書士会の会員となつたときは、会員となつた日から【二週間】以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該【行政書士会】を経由して、【日本行政書士会連合会】に届け出なければならない。 
  5. 行政書士法人は、第三項の規定により【行政書士会】を退会したときは、退会の日から【二週間以内】に、その旨を、当該行政書士会を経由して、【日本行政書士会連合会】に届け出なければならない。 
  6. 行政書士法人は、解散した時に、その所属するすべての【行政書士会】を退会する。

行政書士法 第十七条(行政書士会の報告義務)

  1. 行政書士会は、毎年一回、会員に関し総務省令で定める事項を【都道府県知事】に報告しなければならない。 
  2. 行政書士会は、会員が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他【都道府県知事】の処分に違反したと認めるときは、その旨を【都道府県知事】に報告しなければならない。

行政書士法 第十七条の二(注意勧告)

行政書士会は、会員がこの法律又はこの法律に基づく命令、規則その他【都道府県知事の処分】に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

行政書士法 第十八条(日本行政書士会連合会)

  1. 全国の行政書士会は、会則を定めて、【日本行政書士会連合会】を設立しなければならない。 
  2. 日本行政書士会連合会は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、【行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務】を行い、並びに【行政書士の登録に関する事務】を行うことを目的とする。

行政書士法 第十八条の四(資格審査会)

  1. 日本行政書士会連合会】に、【資格審査会】を置く。
  2. 資格審査会】は、【日本行政書士会連合会】の請求により、第六条の二第二項の規定による登録の拒否、第六条の五第一項の規定による登録の取消し又は第七条第二項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。
  3. 資格審査会は、会長及び委員【四人】をもつて組織する。
  4. 会長は、【日本行政書士会連合会】の会長をもつて充てる。
  5. 委員は、会長が、総務大臣の承認を受けて、行政書士、総務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
  6. 委員の任期は、【二年】とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  7. 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、総務省令で定める。

行政書士法 第十八条の六(行政書士会に関する規定の準用)

第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の二から第十六条の四までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第十六条の二中「都道府県知事」とあるのは、【総務大臣】と読み替えるものとする。

Chat-GPTコラボ確かめ問題

行政書士会は、どの機関に対して報告義務を負いますか? 

a) 総務省 

b) 都道府県知事 

c) 国税庁 

d) 法務省 

e)行政書士会

f)日本行政書士会連合会

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【正解】b
【解説】第十七条(行政書士会の報告義務)

行政書士会が会員に対して注意を促すことができるのは、どのような場合ですか? 全て選んでください。 

a) 法律違反の疑いがあるとき 

b) 都道府県知事の処分に違反するおそれがあるとき 

c) 業務上のミスが発生したとき 

d) 新しい法律が施行されたとき

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【正解】a,b
【解説】第十七条の二(注意勧告)

日本行政書士会連合会の主な役割は何ですか? 全て選びなさい。

a) 行政書士の業務監督 

b) 行政書士試験の実施 

c) 行政書士の指導 

d) 行政書士法の改正提案

f) 行政書士の登録

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【正解】c,f
【解説】第十八条(日本行政書士会連合会)

日本行政書士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、どこの許可が必要ですか? 

a) 行政書士会 

b) 都道府県知事 

c) 資格審査会 

d) 総務省 

f) 総務大臣

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【正解】f
【解説】第十八条の六(行政書士会に関する規定の準用)