おはようございます。最近は暑くなってきましたから、冷えた麦茶が美味しく感じます。昨日は勉強のノルマが達成できませんでした。

 

さて、引き続き行政書士法の重要条文を掲載します。

今回も簡単ながら、Chat-Gptと協力して作った確かめ問題をつけております。

 

条文の枠内をクリックやタップすることによって、【】内の文字が消えるようになります。空欄補充テストをするときにご活用ください。

行政書士法 重要条文

第4章 行政書士の義務

行政書士法 第八条(事務所)

  1. 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第十条の二及び第十一条において同じ。)は、その業務を行うための【事務所】を設けなければならない。 
  2. 行政書士は、前項の事務所を【二以上】設けてはならない。 
  3. 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。

行政書士法 第九条(帳簿の備付及び保存)

  1. 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。
  2. 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から【二年間】保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。

行政書士法 第十条(行政書士の責務)

行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、【行政書士の信用又は品位を害するような行為】をしてはならない。

行政書士法 第十条の二(報酬の額の掲示等)

  1. 行政書士は、その【事務所の見やすい場所】に、その業務に関し受ける【報酬の額】を掲示しなければならない。 
  2. 行政書士会】及び【日本行政書士会連合会】は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、【行政書士がその業務に関し受ける報酬の額】について、【統計を作成】し、これを【公表】するよう【努め】なければならない。"

行政書士法 第十一条(依頼に応ずる義務)

行政書士は、【正当な事由】がある場合でなければ、【依頼を拒む】ことができない。

行政書士法 第十二条(秘密を守る義務)

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た【秘密を漏ら】してはならない。【行政書士でなくなつた後】も、また同様とする。

行政書士法 第十三条(会則の遵守義務)

行政書士は、その所属する【行政書士会】及び【日本行政書士会連合会】の会則を守らなければならない。

行政書士法 第十三条の三(設立)

行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(第一条の二及び第一条の三第一項(第二号を除く。)に規定する業務を行うことを目的として、【行政書士】が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。

行政書士法 第十三条の四(名称)

行政書士法人は、その名称中に【行政書士法人】という文字を使用しなければならない。

行政書士法 第十三条の五(社員の資格)

  1. 行政書士法人の社員は、【行政書士】でなければならない。 
  2. 次に掲げる者は、社員となることができない。
    1.  第十四条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 
    2. 第十四条の二第一項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から【三年】(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の【全部の停止の期間】)を経過しないもの"

行政書士法 第十三条の八(設立の手続)

  1. 行政書士法人を設立するには、その【社員となろうとする行政書士】が、【定款】を定めなければならない。
  2. 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、行政書士法人の定款について準用する。
  3. 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 
    1. 目的
    2. 名称
    3. 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
    4. 社員の氏名、住所及び特定業務を行うことを目的とする行政書士法人にあつては、当該特定業務を行うことができる行政書士である社員(以下「特定社員」という。)であるか否かの別
    5. 社員の出資に関する事項"

行政書士法 第十三条の九(成立の時期)

行政書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の【登記】をすることによつて成立する。

Chat-Gpt先生コラボ確かめ問題

料金表をどこにも表示しなかった。正しい?正しくない

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【正解】×
【解説】行政書士法の第十条の二を参照

雇用した行政書士に支店の経営を任せた。

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【正解】×
【解説】行政書士法八条1項2項を参照。使用人である行政書士が業務を行う場合、行政書士法人の代表者の指導・監督の下で行う必要があります。

行政書士法人は、その主たる事務所の所在地の行政書士会に入会をすることによつて成立する。 

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【正解】×
【解説】行政書士法 第十三条の九に「登記」が必要とある。
行政書士法人が成立するためには、その主たる事務所の所在地の行政書士会に入会することが必要ですが、それだけでは不十分です。行政書士法人は、行政書士が設立する法人であり、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します1。法人が成立したときは、成立の日から二週間以内に、その旨をその主たる事務所の所在地の属する都道府県行政書士会を経由して届け出る必要があります2。 したがって、行政書士法人が成立するためには、以下の手順が必要です: 行政書士が社員となるための資格証明書の取得 定款の作成と認証 設立の登記 成立の届出 これらの手続きを完了した後、行政書士法人として正式に活動を開始することができます。入会はそのプロセスの一部であり、法人の成立には登記が必要です。

提携している弁護士事務所に定款作成を依頼せず、節約のため自分で定款を作成した

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【正解】〇
【解説】第十三条の八を参照。

万一誤りなどありましたら、DMにてご連絡くださいますと幸いです。

 

今日も良い日になりますよう。