今年からテストに出るようになる行政書士法を見てみました。
LECのテキストと合格革命の問題集を見て、重要な条文のみを抜粋します(条文選択私の独断と偏見ではありませんが、ハイライトは何となくで付けたところもあります)。
ウェブの表示上きれいに見せたいので、行政書士法の記事は4回に分けます。
あまり面白い感じで情報を発信できなかったのですが、条文の素読にお付き合いいただけると幸いです。
今回は試みに文字が消えるギミックを使ってみました。空欄補充としても使えるようになっています。
条文だけだと味気ないので、ページの最後に「確かめ問題」も付けました(Chat-GPTに作らせた問題に改変を加えたものです)。
条文の枠内をクリックやタップすることによって、【】内の文字が消えるようになります。空欄補充テストをするときにご活用ください。
行政書士法 重要条文
第1章 総則
行政書士法 第一条(目的)
この法律は、行政書士の制度を定め、その【業務の適正】を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに【国民の利便】に資し、もつて【国民の権利利益の実現】に資することを目的とする。行政書士法 第一条の二(業務)
- 行政書士は、【他人の依頼】を受け報酬を得て、【官公署に提出する書類】(【電磁的記録】を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他【権利義務】又は【事実証明】に関する書類(【実地調査に基づく図面類】を含む。)を作成することを業とする。
- 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
行政書士法 第一条の三
- 行政書士は、前条に規定する業務のほか、【他人の依頼】を受け【報酬】を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
- 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる【聴聞】又は【弁明の機会の付与の手続】その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法…略…法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
- 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する【審査請求】、【再調査の請求】、【再審査請求】等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。※要特別な資格
- 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
- 前条の規定により行政書士が作成することができる【書類の作成について相談】に応ずること。
- 2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下【特定行政書士】という。)に限り、行うことができる。"
行政書士法 第二条(資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。- 行政書士試験に合格した者
- 【弁護士となる資格】を有する者
- 【弁理士】となる資格を有する者
- 【公認会計士】となる資格を有する者
- 【税理士】となる資格を有する者
- …公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(…略…)又は特定地方独立行政法人(…略…)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(…略…高等学校を卒業した者…略…にあつては十七年以上)になる者
行政書士法 第二条の二(欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。- 【未成年者】
- 【破産手続開始の決定】を受けて復権を得ない者
- 【禁錮以上の刑】に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから【三年】を経過しない者
- 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で【懲戒免職】の処分を受け、当該処分の日から【三年】を経過しない者
- 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から【三年】を経過しない者
- 第十四条の規定により【業務の禁止】の処分を受け、当該処分の日から【三年】を経過しない者
- 【懲戒処分】により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から【三年】を経過しないもの
- 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から【三年】を経過しないもの"
第2章 行政書士試験
略
第3章 登録
行政書士法 第六条(登録)
- 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他【日本行政書士会連合会】の会則で定める事項の【登録】を受けなければならない。
- 行政書士名簿は、【日本行政書士会連合会】に備える。
- 行政書士名簿の登録は、【日本行政書士会連合会】が行う。"
行政書士法 第六条の二(登録の申請及び決定)
- 前条第一項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、【日本行政書士会連合会】に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。
- 【日本行政書士会連合会】は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第十八条の四に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
- 【心身の故障】により行政書士の業務を行うことができない者
- 【行政書士の信用又は品位を害する】おそれがある者その他行政書士の職責に照らし【行政書士としての適格性】を欠く者
- 【日本行政書士会連合会】は、前項の規定により【登録を拒否】しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその【代理人】を通じて【弁明する機会】を与えなければならない。
- 【日本行政書士会連合会】は、第二項の規定により登録をしたときは当該申請者に行政書士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。
行政書士法 第六条の三(登録を拒否された場合等の審査請求)
- 前条第二項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、【総務大臣】に対して【審査請求】をすることができる。
- 前条第一項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、【総務大臣】に対して【審査請求】をすることができる。この場合においては、【審査請求】があつた日に日本行政書士会連合会が同条第二項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
- 前二項の場合において、【日本行政書士会連合会】は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本行政書士会連合会の上級行政庁とみなす。
行政書士法 第六条の四(変更登録)
行政書士は、第六条第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、所属する【行政書士会】を経由して、【日本行政書士会連合会】に変更の登録を申請しなければならない。行政書士法 第六条の五(登録の取消し)
- 【日本行政書士会連合会】は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。
- 【日本行政書士会連合会】は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。
- 第六条の二第二項後段並びに第六条の三第一項及び第三項の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。この場合において、同条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
行政書士法 第七条(登録の抹消)
- 【日本行政書士会連合会】は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
- 第二条の二第二号から第四号まで又は第六号から第八号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
- その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。
- 死亡したとき。
- 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
- 【日本行政書士会連合会】は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。
- 引き続き【二年以上】行政書士の業務を行わないとき。
- 【心身の故障】により行政書士の業務を行うことができないとき。
- 第六条の二第二項後段、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。この場合において、第六条の三第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。"
Chat-Gpt先生の確かめ問題
行政書士法の第一条に基づき、行政書士の主な目的は何ですか?
A. 公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資すること
B. 行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資すること
C. 国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保すること
D. 民主的にして能率的な行政の確保をすること
E. 基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること
解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)
【正解】B
【解説】
A:行政手続法の第1条
B:行政書士法の第1条
C:行政不服審査法の第1条
D:地方自治法の第1条
E:弁護士法の第1条
行政書士法の第二条に基づき、行政書士となることができる者はどれですか? 全て選んで下さい。
A. 未成年者
B. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
C. 行政書士試験に合格した者
D. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過した者
E. 犯罪を犯した後出所した直後の者
F. 行政事務を20年行った公務員
解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)
【正解】CとDとF
【解説】 A~Eについて:第二条の二(欠格事由)を参照
Dについて:第二条の二(欠格事由)では、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者」
Fについて:第二条を参照
行政書士法の第一条の二に基づき、行政書士の主な業務は何ですか?
A. 他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
B. 基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること
C. 登記、供託、訴訟その他の法律事務
D. 知的財産に係る制度の適正な運用
解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)
【正解】A
【解説】
B:弁護士の仕事(弁護士法)
C:司法書士の仕事(司法書士法)
D:弁理士の仕事(弁理士法)
行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。〇か×か?
解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)
【正解】×
【解説】行政書士会ではなく、【日本行政書士会連合会】の会則で定める事項の登録を受ける(6条参照)
特定行政書士ではない行政書士はどのような業務を行うことができますか? 当てはまるものを全て答えて下さい。
A. 契約その他に関する書類を代理人として作成
B. 書類の作成について相談に応じる
C. 許認可等に関して行われる聴聞や弁明の機会の付与の手続きにおいての代理
D. 審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理、及びその手続について官公署に提出する書類を作成
解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)
【正解】A,B、C
【解説】1条の2、1条の3に行政書士の業務がある。Dは、特定行政書士の業務
特定行政書士になるために必要な条件は何ですか? 当てはまるものを全て答えて下さい。
A. 審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成したことがある
B. 日本行政書士会連合会が定める研修を修了する
C. 行政書士会が定める研修を修了する
D. 都道府県知事が定める試験に合格する
E. 行政書士である
解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)
【正解】BとE
【解説】第一条の三を参照
扉絵はChat-GPT画伯によるものです。