今日はTwitter(X)で見つけた良問を解きます。

 

【問題】

留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物について使用・賃貸・担保供与をなすことができず、留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を使用した場合、留置権は直ちに消滅する。

解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)

間違ったてしまった場合は、民法298条をもう一度読んでみましょう。

留置権は問題を解いてみると、意外と難しい範囲なんだと思ってしまいます。具体的でイメージしやすい権利なのですが、問題を解いてみるとポロポロと細かい知識が抜け落ちていることに気付かされる分野ではないでしょうか。

 

明日は、役務提供(請負や委任など)のお金(報酬・費用)についてまとめノートをアップロードする予定です。問題演習をしながら知識を完璧に定着させましょう。

読者の皆様にとっても、私にとっても良い一日になりますように。