民法における債権関係の核心部分である「相殺」にスポットを当ててみたいと思います。「相殺」はその範囲が広大で、一つの記事に収めるには膨大な情報量となってしまいます。そこで、試験では重要とされる民法第511条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)に焦点を当て、この条文の演習に絞ってご紹介します。

(演習では肢の一つとして他の条文も出てきます。)
 

差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止

民法 第511条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

  1. 差押えを受けた債権の第三債務者は、【差押え後】に取得した債権による相殺をもって差押債権者に【対抗することはできない】が、【差押え前】に取得した債権による相殺をもって【対抗することができる】。
  2. 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、【第三債務者が差押え後に】他人の債権を取得したときは、この限りでない。

 

問題演習

行政書士試験 過去問(〇×問題)

対抗要件を備えた抵当権者が物上代位権の行使として目的債権を差押えた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有したとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。

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〇 最判平13.3.13
判示事項    
 抵当不動産の賃借人が抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって賃料債権に物上代位権の行使としての差押えをした抵当権者に対抗することの可否

裁判要旨    
 抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,抵当不動産の賃借人は,抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって,抵当権者に対抗することはできない。


A銀行がBに対して平成29年7月30日に期間1年の約定で貸し付けた400万円の貸金債権を有し、他方、BがA銀行に対して平成30年7月25日を満期とする400万円の定期預金債権を有していたところ、Bの債権者CがBのA銀行に対する当該定期預金債権を差し押さえた。この場合、平成30年8月 1日にA銀行がBに対してする相殺は効力を生じる。

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〇 

民法 第511条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

  1. 差押えを受けた債権の第三債務者は、【差押え後】に取得した債権による相殺をもって差押債権者に【対抗することはできない】が、【差押え前】に取得した債権による相殺をもって【対抗することができる】。
  2. 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、【第三債務者が差押え後に】他人の債権を取得したときは、この限りでない。

最大判昭和45年6月24日

判示事項    
 一、債権の差押前から債務者に対して反対債権を有していた第三債務者が右反対債権を自働債権とし被差押債権を受働債権としてする相殺の効力
二、相殺に関する合意の差押債権者に対する効力

裁判要旨    
 一、債権が差し押えられた場合において、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたときは、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、右債権および被差押債権の弁済期の前後を問わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、第三債務者は、差押後においても、右反対債権を自働債権として、被差押債権と相殺することができる。
二、銀行の貸付債権について、債務者の信用を悪化させる一定の客観的事情が発生した場合には、債務者のために存する右貸付金の期限の利益を喪失せしめ、同人の銀行に対する預金等の債権につき銀行において期限の利益を放棄し、直ちに相殺適状を生ぜしめる旨の合意は、右預金等の債権を差し押えた債権者に対しても効力を有する。

 

AがBに対して有する貸金債権をCに譲渡し、その旨をBに通知した。BがAに対する売買代金債権を債権譲渡の通知を受ける前から取得していた場合、Bは、代金債権を自働債権とした相殺を主張し、Cからの貸金債権の返還請求を拒むことができる。

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【正解】〇 

民法第469条(債権の譲渡における相殺権)

  1. 債務者は、【対抗要件具備時より前】に取得した譲渡人に対する債権による【相殺】をもって譲受人に対抗することができる。
  2. 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
    1. 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
    2. 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
  3. 第466条第4項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条第4項の相当の期間を経過した時」とし、第466条の3の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条の3の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
【Chat-GPTの解説】この問題は、債権譲渡における相殺権に関連しています。民法第469条によれば、債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができます[1][2]. つまり、BさんがAさんに対する売買代金債権を債権譲渡の通知を受ける前から取得していた場合、Bさんは、代金債権を自働債権として相殺を主張し、Cさんからの貸金債権の返還請求を拒むことができます。
(参照: 民法 第469条【債権の譲渡における相殺権】 |[1] クレアール司法書士事務所 [2]: 「相殺」を使いこなすためには? ~改正民法の施行に備えて … 5: 民法第469条 – 債権の譲渡における相殺権 | 金子総合法律事務所)

 

動画の説明がすごくわかりやすかったので、ご参考までにリンクを貼っておきます。

 

行政書士試験 令和5年 問31

相殺に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、その第三債務者が、差押え後に他人の債権を取得したときでなければ、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。 
  2. 時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、当該債権を自働債権として相殺することができる。 
  3. 相殺禁止特約のついた債権を譲り受けた者が当該特約について悪意又は重過失である場合には、当該譲渡債権の債務者は、当該特約を譲受人に対抗することができる。 
  4. 債務者に対する貸金債権の回収が困難なため、債権者がその腹いせに悪意で債務者の物を破損した場合には、債権者は、当該行為による損害賠償債務を受働債権として自己が有する貸金債権と相殺することはできない。 
  5. 過失によって人の生命又は身体に損害を与えた場合、その加害者は、その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる。
解答・解説(表示するには[クリック]して下さい) 【正解】5
【解説】
  1. 〇 

    民法 第511条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

    1. 差押えを受けた債権の第三債務者は、【差押え後】に取得した債権による相殺をもって差押債権者に【対抗することはできない】が、【差押え前】に取得した債権による相殺をもって【対抗することができる】。
    2. 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、【第三債務者が差押え後に】他人の債権を取得したときは、この限りでない。
  2. 民法 第508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)

    時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
  3. 〇 

    民法 第505条(相殺の要件等)

    ① 二人が互いに【同種の目的】を有する債務を負担する場合において、双方の債務が【弁済期】にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の【性質】がこれを許さないときは、この限りでない。

    ② 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを【知り】、又は【重大な過失】によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
  4. 〇 

    民法 第509条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止

    次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から【譲り受けたときは、この限りでない】。
    一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
    二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
  5. × 

    民法 第509条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

    次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から【譲り受けたときは、この限りでない】。
    1. 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
    2. 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

宅建過去問(平成07年問08)

AがBに対して 100万円の金銭債権、BがAに対して 100万円の同種の債権を有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. Aの債権が時効によって消滅した後でも、時効完成前にBの債権と相殺適状にあれば、Aは、Bに対して相殺をすることができる。
     
  2. Aの債権について弁済期の定めがなく、Aから履行の請求がないときは、Bは、Bの債権の弁済期が到来しても、相殺をすることができない。
     
  3. Aの債権が、Bの悪意による不法行為によって発生したものであるときには、Bは、Bの債権をもって相殺をすることができない。
     
  4. CがAの債権を差し押えた後、BがAに対する債権を取得したときは、Bは、相殺をもって債権者Cに対抗することはできない。
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【正解】2
【解説】

  1. 〇 

    民法 第508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)

    時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
  2. × 民法において、相殺は双方の債権がともに弁済期に達している必要がありますが、履行の請求がなされているかどうかは相殺の可否に影響しません。したがって、Aから履行の請求がなくても、Bの債権の弁済期が到来していれば、Bは相殺をすることができます。

    相殺に関する正しい法的要件は以下の通りです:

    ・相殺をするためには、双方の債権が弁済期に達している必要があります。
    ・双方の債権は同一種類のものである必要があります。
    ・相殺をする意思表示が相手方に到達している必要があります。
    以上の条件を満たしていれば、相殺は可能です。(Chat-GPTの解説)
     
  3. 〇 

    民法 第509条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

    次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から【譲り受けたときは、この限りでない】。
    一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
    二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
  4. 〇 

    民法 第511条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

    1. 差押えを受けた債権の第三債務者は、【差押え後】に取得した債権による相殺をもって差押債権者に【対抗することはできない】が、【差押え前】に取得した債権による相殺をもって【対抗することができる】。
    2. 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、【第三債務者が差押え後に】他人の債権を取得したときは、この限りでない。

司法書士試験 令和3年度 午前の部 問17

相殺に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せはどれか。
 

  • ア 時効によって債権が消滅した場合において、その消滅時効期間が経過する以前にその債権の債務者が債権者に対する反対債権を有していたときは、その消滅時効期間が経過する以前に反対債権の弁済期が現実に到来していたかどうかにかかわらず、時効によって消滅した債権の債権者は、その債権を自働債権とし、その反対債権を受働債権として、相殺をすることができる。
  • イ 債務不履行に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は、その損害賠償請求権が人の生命又は身体の侵害によるものであっても、することができる。
     
  • ウ 債権が第三者に差し押さえられた場合において、被差押債権の債務者がその差押え前に被差押債権の債権者に対する反対債権を取得しており、その差押え後にその反対債権と被差押債権が相殺に適するようになったときは、その反対債権と被差押債権の弁済期の先後にかかわらず、被差押債権の債務者は、その反対債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
     
  • エ 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。
     
  • オ 債権につき、弁済期が到来していれば、その債権の債務者が同時履行の抗弁権を有していても、その債権の債権者は、その債権を自働債権として、相殺をすることができる。

     


  •    1 .アイ   2 .アエ   3 .イオ   4 .ウエ   5 .ウオ
     
    解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)

    【正解】4

    • ア × 
      (Chat-GPTの解説)時効によって債権が消滅した場合、その債権を用いて相殺を行うことはできません。民法の規定によれば、相殺を行うためには、相殺を行う時点で有効な債権が必要です。時効によって消滅した債権は、その効力を失っているため、相殺には使用できないのです。

      相殺に関する正しい法的要件は以下の通りです:
      ・相殺をするためには、双方の債権が有効である必要があります。双方の債権は同一種類のものである必要があります。
      ・相殺をする意思表示が相手方に到達している必要があります。

      詳しくは、民法508条 参照、、最判平25.2.28 参照

      民法 第508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)

      時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
    • イ × 

      民法 第509条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

      次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から【譲り受けたときは、この限りでない】。
      一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
      二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

       

    • ウ 〇 民法511条 参照、最大判昭和45.6.24

      民法 第511条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

      1. 差押えを受けた債権の第三債務者は、【差押え後】に取得した債権による相殺をもって差押債権者に【対抗することはできない】が、【差押え前】に取得した債権による相殺をもって【対抗することができる】。
      2. 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、【第三債務者が差押え後に】他人の債権を取得したときは、この限りでない。
    • エ 〇 

      民法 第507条(履行地の異なる債務の相殺)

      < 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
    • オ × 大判昭和13.3.1
      【Chat-GPTの解説】同時履行の抗弁権が存在していれば、相手方からの相殺は妨げられます[3]。しかし、同時履行の抗弁権が付着した自働債権を相殺に供することはできません[4]。つまり、同時履行の原則が根底から覆されることはありません。
      (参照:[3]ja.wikipedia.org,[4]ss-up.net)

     

    中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和4年度 問20

    相殺に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はないものとする。

     

    1. 債権が差押えを禁じたものである場合でも、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができる。
       
    2. 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前に取得した債務者に対する債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできない。
       
    3. 相殺の意思表示には期限を付することはできないが、条件を付することはできる。
       
    4. 二人が互いに相手方に対し同種の目的を有する債務を負担する場合で、自働債権が弁済期にあれば、受働債権の弁済期が到来していなくとも、期限の利益を放棄することで、相殺することができる。
    解答・解説(表示するには[クリック]して下さい) 【正解】4
    1. × 

      民法 第510条【差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止】

      債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
    2. × 

      民法 第511条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

      1. 差押えを受けた債権の第三債務者は、【差押え後】に取得した債権による相殺をもって差押債権者に【対抗することはできない】が、【差押え前】に取得した債権による相殺をもって【対抗することができる】。
      2. 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、【第三債務者が差押え後に】他人の債権を取得したときは、この限りでない。
    3. × 

      民法 第506条(相殺の方法及び効力)

      ① 相殺は、当事者の【一方から】相手方に対する【意思表示】によってする。この場合において、その意思表示には、【条件又は期限】を付することができない。
      ② 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
    4. 〇 
      【Chat-GPTの解説】
      民法において、相殺を行うためには通常、双方の債権が弁済期に達している必要がありますが、受働債権の弁済期が到来していない場合でも、その債権者が期限の利益を放棄すれば、相殺することが可能です。つまり、自働債権が弁済期にあり、受働債権者が期限の利益を放棄する意思表示をすれば、受働債権の弁済期が到来していなくても相殺を行うことができます。
      相殺に関する法的要件は以下の通りです:
      ・双方の債権が同一種類のものであること。
      ・双方の債権が弁済期に達していること
      (ただし、受働債権者が期限の利益を放棄した場合はこの限りではない)。
      ・相殺をする意思表示が相手方に到達していること。


    参考文献:問題部分(解説は含みません)
    『2023年度 出る準行政書士 良問厳選 肢別過去問集』東京リーガルマインド;p.348
    『合格革命 行政書士 肢別過去問集 2024年度』早稲田経営出版 (2023/12/27),p.724

    相殺の続きは機会があれば、アップロードします。