今日はX(ツイッター)で見た良問を転載します。
【問題】
親権者が、自ら債務者となって銀行から借り入れを行うにあたって、子の所有名義である土地に抵当権を設定する行為は、当該行為がどのような目的で行なわれたかに関わりなく利益相反行為にあたる。
【解答・解説】(見るにはクリックして下さい)
【答え】⭕️【理由】
判例は、利益相反行為に該当するか否かは、親権者が子を代理してした行為自体を「外形的・客観的」に考察して判定すべきである、としています。
そのため、利益相反行為に該当するか否かについて、親権者の主観的意図は問いません (@ryohei_ryohei_f) May 24, 2024
家族法について、本ブログで取り扱うのは初めてとなります。というのも、民法の債権や物権などに比べると難しい範囲に感じないからです。実際の試験で出たらミスをせずに満点を目指したい分野です。
今日は手抜きの記事になりましたが、明日からは真面目にノートを掲載しようと思います。
次回のトピックは不動産の物権変動に取得時効がからんだ判例の過去問を解きたいと思います。