昨日まで行政法の復習に取り組んでいましたが、民法の「条件」については苦手意識があることを思い出しました。そのため、今日は私が曖昧な根拠で臨んだ過去問に再挑戦する予定です。

 

民法条文と過去問についてのみ掲載しますから、「条件」について最初から学びたい方は他のウェブサイトを見ることをお勧めします。

 

次の動画は、公務員志望、宅建・行政書士・司法書士など受験生がよく見るアザラシさんの民法(条件)です。

 

動画が苦手な方はこちらをどうぞ

 

民法総則/条件

民法  第127(条件が成就した場合の効果)

1.停止条件付法律行為は、【停止条件】が成就した時からその効力を生ずる。

2.解除条件付法律行為は、【解除条件】が成就した時からその効力を失う。

3.当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

補足:「条件」は【停止条件】と【解除条件】の2種類しかありません。つまり、法律の効果が発生する始期と終期しかないのです。ですから、例えば運転するにあたって眼鏡をかけるなどという、上2条件と関係のない負担(付款)がひっかけ問題として過去問に出されたことがありました。

民法    第131(既成条件)

1.条件が法律行為の時に既に【成就していた】場合において、その条件が【停止条件】であるときはその法律行為は【無条件】とし、その条件が【解除条件】であるときはその法律行為は【無効】とする。

2.条件が【成就しないことが法律行為の時に既に確定】していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は【無効】とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は【無条件】とする。

3.前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。

 

  停止条件 解除条件
法律行為の時に既に成就していた 無条件 無効
成就しないことが法律行為の時に既に確定 無効 無条件

 

民法    第132(不法条件)

不法な条件を付した法律行為は、【無効】とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

民法    第133(不能条件)

1.不能の停止条件を付した法律行為は、【無効】とする。

2.不能の解除条件を付した法律行為は、【無条件】とする。

第134条【随意条件】

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、【無効】とする。

 

例題

1 不法な条件を付した法律行為および不法な行為をしないこことを条件とするものは、無効である。
2 不能の停止条件を付した法律行為は、無効であるのに対して、不能の解除条件を付した法律行為は、 無条件である。
3 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみ に係るときは、無効とする。
 

解答(表示するにはクリックして下さい)

1〇 2〇 3〇

解説の代わりとして条文をご覧ください。;

明日は時効について、もう一度おさらいできたらと思います。