行政事件訴訟法の原告適格など
行政事件訴訟法の勉強は、その機械的な暗記の多さから、時には息苦しさを感じるものです。しかし、この法律の理解を深めるためには、特定の重要ポイントをしっかりと頭に入れることが不可欠です。特に、以下の三つのポイントは、学習の中で特に注意を払うべき暗記の山場です。
- 抗告訴訟における準用項目:五択で出されることがあります。
- 原告適格や訴訟要件:記述問題対策としても暗記は必至です。
- 処分性、原告適格、訴えの利益に関する判例:五択問題でよく出題される範囲です。
これらのポイントは、行政法暗記の「峠」とも「山場」とも言えるでしょう。ここを含めて条文を覚えてしまいさえすれば、行政事件訴訟法は得点するのが容易い分野です。
しかしながら、せっかく記憶した内容が数日で曖昧になってしまうことは、よくあることです。肝心のテストで度忘れしたらと思うと、今から肝が冷えてなりません。そこで、私は個人的なノートをオンラインで公開し、記憶の定着を図ることにしました。これからはスマホを片手に、隙間時間にこのページを何度も閲覧することで記憶の定着に努めたいと思っています。
今日の記事には表を多用しています。下表やリンクされているページの表を見て記憶を定着させることを目指しています。
取消訴訟の準用項目
過去問を解いたときに準用項目をざっくりまとめた資料があるので、原告適格と合わせて暗記をしました。
抗告訴訟(原告適格など)
取消訴訟 |
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無効等確認の訴え |
OR
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不作為の違法確認の訴え |
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義務付け訴訟 | 非申請型 |
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申請型 |
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差止訴訟 |
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そのほかの訴訟(原告適格など)
当事者訴訟 | 法律上の利益を有する |
民衆訴訟 | 自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起されるもの (例)選挙人たる資格 |
機関訴訟 | 行政機関どうし |
明日から数日間は、行政法暗記の「魔の山」ともいえる判例のノートをアップ出来たら良いです。