昨日のブログ記事で書きましたが、私は行政不服審査法が大の苦手です。 今日も苦手を克服すべく、前回に続いて審査請求の復習(2回目)を行います。

 

審査請求に対して認容の裁決が下った時、審査庁によって取られる措置が違います。 それに関する行政不服審査法の条文を下図の通り読みまとめてみました。 なお、それぞれは事情判決を含みません。

審査庁の裁決による措置

審査請求内容(認容)/審査庁 処分庁 処分庁の上級行政庁 その他
処分(第46条1項) 裁決で処分の【全部若しくは一部】を【取り消し、又はこれを変更】する 処分を変更することはできない
申請を却下/棄却する処分の全部/一部を取り消す(第46条2項) 処分をする 処分庁に対し、処分をすべき旨を【命ずる  
事実上の行為(第47条) 事実上行為の【全部若しくは一部】を【取り消し、又はこれを変更】する 事実上行為の【全部若しくは一部】を【取り消し、又はこれを変更】する旨を【命ずる
不作為(49条) 不作為が違法又は不当である旨を宣言
当該処分をする 不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を【命ずる  

空欄補充

審査請求内容(認容)/審査庁 処分庁 処分庁の上級行政庁 その他
処分(第46条1項) 裁決で処分の【全部若しくは一部】を【取り消し、又はこれを変更】する 処分を変更することはできない
申請を却下/棄却する処分の全部/一部を取り消す(第46条2項) 処分をする 処分庁に対し、処分をすべき旨を【命ずる  
事実上の行為(第47条) 事実上行為の【全部若しくは一部】を【取り消し、又はこれを変更】する 事実上行為の【全部若しくは一部】を【取り消し、又はこれを変更】する旨を【命ずる
不作為(49条) 不作為が違法又は不当である旨を宣言
当該処分をする 不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を【命ずる  

 

明日の記事は審査請求のまとめ(3回目にして最終回)に取り組もうと思います。