行政不服審査法が苦手です。
この法律の名前ですら噛まずに言うことができません。
法律を学習している人たちの間ではどうやら難しい範囲ではないという噂ですが、私にとっては思うように得点できない分野のようです。
難しいと感じるポイントは、次の二点ではないかと思います。
- 行政手続法や行政訴訟法と似ているけれども微妙に違って紛らわしい
- 再調査や再審査請求が、審査請求のどの項目から準用されているのかこんがらがる
特に準用については覚えきれず、他の受験生がどのように学習しているか気になる分野でもあります。
私は自分なりの工夫として、冷蔵庫に次のような図を貼り付けて、不服申立期間だけはマスターしました。
しかしながら、これは行政不服審査法を学ぶ上でほんの僅かな成果にすぎません。
学習はまだ道半ばです。行政不服審査法の中で、未だに覚えられていない範囲が多数残っています。
例えば、次のような事項は記憶に定着されていません。
(どうしてそうなるのか分からないので有識者の方にお伺いしたいポイントです)
聴聞と審査請求の関係
- 聴聞を経てなされた不利益処分=【審査請求できる】
- 聴聞の規定に基づく処分=【審査請求できない】
- 弁明の機会の付与=【審査請求できない】
執行停止の内閣総理大臣の異議
- 行政不服審査法 【なし】
- 行政事件訴訟法 【あり】
問題演習
過去問(〇×問題)
再調査請求とは、処分についての再調査の請求の決定または審査請求の裁決を経た後の不服申し立てを言。
解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)
【正解】×
【解説】再調査はしないこともある。
行政不服審査法 第6条(再審査請求)
- 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、【再審査請求】をすることができる。
- 再審査請求は、【原裁決】(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の【法律に定める行政庁】に対してするものとする。
聴聞を経てなされた不利益処分については、 行政不服審査 法による審査請求をすることはできないが、 弁明の機会を賦 与したに過ぎない不利益処分については、こうした制限はない。
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【正解】×
【解説】上の丸い枠内を見て
26 法が定める「聴聞」 の節の規定に基づく処分またはその不 作為に不服がある場合は、それについて行政不服審査法に基 づく審査請求をすることができる。
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【正解】×
【解説】上の丸い枠内を見て
23 文書閲覧許可や利害関係人の参加許可など、 行政庁又は聴 聞の主宰者が行政手続法の聴聞に関する規定に基づいてした 処分については、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
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【正解】×
【解説】上の丸い枠内を見て
24 聴聞を経て行政庁が行った不利益処分について、聴聞に参 加した当事者は、当該処分について行政不服審査法による審査請求をすることができる。
解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)
【正解】〇
【解説】上の丸い枠内を見て
行政不服審査法で覚えられていない部分は他にもあります。
明日・明後日も行政不服審査法の苦手分野で、私の教科書に詳しく載っていない範囲を書いていこうと思います。