国会の「法律」・「予算」・「条約」・「内閣の任命」の基本事項
第59条(法律) | 第60条(予算) 第61条(条約) |
第67条(内閣の任命) | |
---|---|---|---|
両議院不一致時の ポイント | 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 | 第60条{予算} 予算は、【さきに】衆議院に提出しなければならない。 |
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを【指名】する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 |
両議院不一致時の可決数 | 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で【出席議員】の【三分の二】以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 | ||
両議院不一致時の【両議院協議会】開催 | 【任意】 | 【必要】 | 【必要】 |
意見不一致時議決日数 | 【60】日以内 | 【30】日以内 | 【10】日以内 |
所定日数後 | 参議院が議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を【否決したもの】とみなすことができる。 | 衆議院の議決を国会の議決とする | 衆議院の議決を国会の議決とする |
空欄補充問題
第59条(法律) | 第60条(予算) 第61条(条約) |
第67条(内閣の任命) | |
---|---|---|---|
両議院不一致時の ポイント | 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 | 第60条{予算} 予算は、【 】衆議院に提出しなければならない。 |
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを【 】する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 |
両議院不一致時の可決数 | 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で【 】の【 】以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 | ||
両議院不一致時の【 】開催 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
意見不一致時議決日数 | 【 】日以内 | 【 】日以内 | 【 】日以内 |
所定日数後 | 参議院が議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を【 】とみなすことができる。 | 衆議院の議決を国会の議決とする | 衆議院の議決を国会の議決とする |