国会の「法律」・「予算」・「条約」・「内閣の任命」の基本事項

  第59条(法律) 第60条(予算)
第61条(条約)
第67条(内閣の任命)
両議院不一致時の ポイント 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 第60条{予算}
予算は、【さきに】衆議院に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを【指名】する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
両議院不一致時の可決数 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で【出席議員】の【三分の二】以上の多数で再び可決したときは、法律となる。    
両議院不一致時の【両議院協議会】開催 任意 必要 必要
意見不一致時議決日数 60】日以内 30】日以内 10】日以内
所定日数後 参議院が議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を【否決したもの】とみなすことができる。 衆議院の議決を国会の議決とする 衆議院の議決を国会の議決とする

 

空欄補充問題

  第59条(法律) 第60条(予算)
第61条(条約)
第67条(内閣の任命)
両議院不一致時の ポイント 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 第60条{予算}
予算は、【   】衆議院に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを【  】する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
両議院不一致時の可決数 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で【    】の【    】以上の多数で再び可決したときは、法律となる。    
両議院不一致時の【      】開催         
意見不一致時議決日数   】日以内   】日以内   】日以内
所定日数後 参議院が議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を【      】とみなすことができる。 衆議院の議決を国会の議決とする 衆議院の議決を国会の議決とする