プロバイダ責任制限法
◆目的:
- プロバイダの【損害賠償責任の制限】
- 【発信者情報の開示請求】と【裁判手続き】
◆プロバイダ等の責任制限
原則[1]
- プロバイダは【被害者】に対して【損害賠償を負わない】プロバイダは【被害者】に対して【損害賠償を負わない】
例外:
- 送信防止措置が技術的可能 AND (権利侵害 OR 情報の流通)を知っている/知ることができた
- プロバイダが権利侵害の情報発信者である
原則[2]
- プロバイダは【発信者】に対して【損害賠償を負わない】プロバイダは【被害者】に対して【損害賠償を負う】場合がある
- 情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると知ることができる
- 被害者が理由提示して情報送信防止措置の申し出があり、発信者にこれを照会を受けた日から7日以内に同意しない旨の申出がない
◆【発信者情報の開示請求】と【裁判手続き】
権利を侵害された者は、プロバイダに対し【発信者情報の開示】を請求可
- 発信者情報=投稿時IPアドレス
- 特定発信者情報=ログイン時IPアドレス
<特定発信者情報以外の発信者情報の開示要件>
- 権利侵害が明らか
- 損害賠償請求権行使のために必要であること・正当な理由があること
<特定発信者情報の開示要件>
- 上記の他、プロバイダが特定発信者情報以外の発信者情報を保有していない
◆開示に関する裁判手続き
裁判所は【申立て】により【決定】で【発信者情報開示命令】が可能
参考文献
『2024年版 出る順行政書士 合格基本書』東京リーガルマインド; 第17版 (2023/12/25),p.743
過去問
プロバイダ責任制限法は、青少年のインターネット利用環境の整備の観点から、政府が予め政令で有害情報に分類・指定したサイトへのアクセスを遮断しても、プロバイダは、特例として、法的責任を負わないものとする。
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【正解】× 【解説】上記を見て。アクセス遮断の法的責任への言及はない。
プロバイダ責任制限法は、たとえば他人のID、パスワード等を不正に利用するなど、 ネットワークを利用したなりすまし行為などについて、 権利侵害の存否を問わずこれを防止する責任を プロバイダについて軽減している。
解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)
【正解】×
【解説】責任を「軽減」はしていない。状況に応じて、プロバイダの責任を制限している。併せて、下記条文もチェック。赤い字で「制限」とある
第1条(趣旨)
この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。