インターネットを用いた契約etcを使って消費者に操作ミスがあった場合、【民法95条3項】が適用されない
=【錯誤】が重大な過失に基づく時であっても、取消できる。
ただし、確認を求める措置を講じた場合に除外される
 

参考文献:

『2024年版 出る順行政書士 合格基本書』東京リーガルマインド; 第17版 (2023/12/25),p.742