伊藤塾の藤田先生がX(旧ツイッター)で良問(解答付き)を発信していました。解いてみましょう。

 

【問題】

抵当権者は、抵当不動産につき債務者が有する賃料債権に対して物上代位権を行使することができるが、同不動産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない。

 

解答・解説(表示するにはクリックして下さい)

【理由】 判例は、「抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、右賃借人が取得すべき『転貸賃料債権』について物上代位権を行使できない」としています。

ポイント:

①抵当権者は、賃料債権については物上代位権を行使することができる 

②転貸料債権については、原則として、物上代位権を行使することができない

 

抵当権についての判例はたくさんあります。時効や相殺と絡めた判例など、問題の出題傾向がいやらしい範囲ではないでしょうか。本ブログでは機会を捕まえて、抵当権の判例をピックアップしたいところです。ただし、本ブログでは法定地上権は扱わない予定です。というのも、その分野に限って言えば、行政書士の佐藤先生のYoutube動画が最も優れていると思っているからです。