民法/債権/契約総論

解除前の登記

解除には第三者保護規定(545条1項但書)によれば、解除前の第三者に対しては不動産の所有権を主張することはできない。しかし、本規定は第三者を保護するためにある。「第三者」として保護されるためには【登記】が必要である

解除後の登記

解除後の第三者は、545条1項但書の「第三者」にあたらない。解除権者と第三者は【対抗関係】に立ち、その優劣は登記の先後によって決まる。

 

問題演習

Aが、 その所有する土地をBに売却する契約を締結し、 そ この後、Bが、 この土地をCに転売した。 Bが、 代金を支払わ ないため、 Aが、 AB間の売買契約を解除した場合、 C名義 への移転登記が完了しているか否かに関わらず、Cは、この 土地の所有権を主張することができる。

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【解説】解除前の第三者にあたる。大判大10.5.17

AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、A・Bの取引がABにより合意解除された場合に、Cは善意であっても登記を備えなければ保護され ない。

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【解説】解除前の登記にあたる。最判昭33.6.14

Aはその所有する建物をBに賃貸し、BはAの承諾を得てその建物をCに転貸している。A・Bが賃貸借契約を合意解除した場合には、AはそれをCに対抗することができる。

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【解説】民法613条第3項

引用元:『2024年度 合格革命 行政書士 肢別問題集』p740