登録解体工事講習について | 技術士・50代サラリーマン の「スピリチュアル・スポット巡り」と 挑戦日記

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登録解体工事講習を受けた!

 

 

土曜日、会社で受けた講習証です。

登録解体工事講習修了証

今回は、会社持ちの出張講習でした。

 

 

金王八幡宮 (朝の仕事巡回後にお参りです。)

 

 

 

(1)「解体工事業」の新設について

 

解体工事の事故が多く高度な技術力

必要になってきている。


それで、

建設業法に、「解体工事業」が追加。

平成28年6月1日施行されました。

解体工事業の許可登録が必要となる。

 

また、

監理技術者証に、「解体」が加わる。

下記(4)のカード写真

 

解体」にチェックを入れるには、

講習会参加

・1年以上の解体工事実務経験届出

必要となる。

 

※十分な経験者は、実務経験申請でも大丈夫

 

 

 

(2)受講者要件について

平成27年度までの1・2級土木施工管理技士、1・2級建築施工管理技士、技術士の合格者が、平成33年4月以降解体工事の監理技術者・主任技術者になるためには、登録解体工事講習の受講、又は1年以上の実務経験の提出

 

(詳しくは、下記参照)
http://www.cezaidan.or.jp/news/news_20161107.html

 

 

(3)登録解体工事講習について

 

※建設業法改正もあり、内容盛り盛りで、

講義は割と面白かった。

 

今後どうやって、

古くなった高層ビルなど解体するか?

 

・鹿島の高層解体は、ダルマ落とし工法。

下からダルマを落とすように、解体。

しかし、コストが通常の10倍かかった?

「鹿島カットアンドダウン工法」

地上階で解体作業を実施し、フロアをジャッキダウン

 

 

大成の赤坂プリンス解体の、「テレコップシステム」

上から静かに解体。屋根があるので全天候。

しかし、工事は、大赤字だった?

 

経済性も含めて、今後の高層ビル解体は、

目が離せませんね。

 

受講に必要な資格は?
 平成27年度までの1・2級土木施工管理技士、建築施工管理技士及び、技術士の資格

 

 

(スケジュール)

12:20~12:30 説明

12:30~13:40 建設業と技術者制度

13:50~15:00 解体工事の法律と実務

15:10~16:20 解体工事の工法

16:30~17:00 修了試験

 

 

 

(4)今後の監理技術者証

 

新しい受講修了証によって、

監理技術者証追加申請を自分で行わなければなりません。

 

(現在の旧監理技術者証)

届出をすると、解体の「解 1」が加わります。

 

これが新しい監理技術者証です。

 

※「監理技術者証」とは、一定規模の工事の

監理技術者としての証明です。

 

 

 

現在、台風22号が接近中。

 

今晩日曜日の夜21時ぐらいには

975hPaで関東にも最接近します。

 

皆さんも、夜にかけて外に出る方は、

風にも気を付けて下さいね。