全国の医療機関から保険収載されている遺伝学的検査を特定の検査センターに初めて依頼するときには、その医療機関が施設要件を満たしていることを地方厚生局に届けて、その検査センターと契約を結ぶ手続きが必要です。
その施設要件については、下記のようにいろいろ定められていますが、先天性疾患を対象とする小児科診療など、遺伝性疾患について診療実績のある医療機関であれば、そのような体制をすでに整えているものと思われます*。

 

 

 

 

 

*施設基準の届出に関して不明な点のある場合は、その所在地を管轄する厚生局ないしその地域事務所に、医療機関の方から問い合わせて確認する必要がありそうです。

 

関東信越厚生局の場合: