「気管支拡張症」「日本結核・非結核性抗酸菌症学会」
を入れて、Xなどを検索すると、昨今、信頼性の高い、最新の医学情報に触れることができます。
しかし、特定の医薬品については、薬機法(旧薬事法)の解釈基準である医薬品等適正広告基準に次のような記載があります。
厚生労働省 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(平成29年9月29日)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf
10 医薬関係者等の推せん
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告を行ってはならない。・・・
<共通>(1)医薬関係者の推せんについて
本項は、医薬品等の推せん広告等は、一般消費者の医薬品等に係る認識に与える影響が大きいことに鑑み、一定の場合を除き、例え事実であったとしても不適当とする趣旨である。・・・
ということで、医師があまり踏み込んだ解説をして、あたかも特定の医薬品を推薦しているような書きぶりで紹介することは(事実であっても)不適当とされています。どこまでの範囲がそれに当たるか難しい問題ですが、ブログの限界としてどうかご了承ください。。。