法相、配偶者保護の民法改正について法制審に諮問ー日本会議メール情報より | 日本会議長崎のブログ

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どんなに知恵を絞って良い法律を作っても、憲法がそれを認めるように変えられなければ、全てが水泡に帰するという問題の典型です。


国民にとって本当に良い憲法とは何なのか、その中身の議論に入るべき時は、もうとっくに来ているのです。


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「日本会議メール情報」 平成27年2月25日(水)通巻第1490号

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平成25年9月、非嫡出子の相続について、最高裁が民法の規定を違憲と判断し、嫡出子・非嫡出子の相続分を同等とする民法改正が行われました。
 
法務省と自民党は、それぞれ内部に相続法制の検討チームを設置し、配偶者に配慮した相続法制を検討してきました。
 
上川法務大臣は24日、1月に検討チームがまとめた提言に基づき、法制審議会に対して、相続法制の見直しについて諮問しました。


他方、最高裁は民法の「再婚禁止規定」と「夫婦同姓」制度について、大法廷に判断を回すことが決定しており、憲法24条2項の「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」の「本質的平等」を厳格に解釈することで民法の規定が違憲と判断される恐れが出ています。


そうした判断が下されれば、今後法制審が法改正を検討する「配偶者保護」の改正案に影響が出ることが考えられます。


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法相が民法相続分野見直しを法制審に諮問「配偶者の貢献」考慮


上川陽子法相は24日、配偶者に配慮した相続法制のあり方について検討するよう法制審議会に諮問した。法制審は、法務省の有識者からなる「相続法制検討ワーキングチーム(WT)」が1月にまとめた報告書を基に、民法(相続分野)の改正を視野に入れて議論する。


報告書には、(1)配偶者の居住権を保障する(2)他の相続人に比べて大きな介護の貢献を遺産相続に反映させる(3)実質的な夫婦共有財産については配偶者の取り分を増やす-などが提示されている。


WTは、法律上の夫婦の子(嫡出子)と結婚していない男女間の子(婚外子)の相続分が同等となる民法改正案が平成25年12月に国会で可決されたことを受け、自民党が「日本の伝統的な家族像が壊れる」などとして配偶者の保護を検討するよう同省に要請したことから設置された。


(「産経新聞」2月24日19時7分配信)


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