吉原の診療所経営者が1億5000万円滞納で都捜索、資金隠しか | 脱税・申告漏れ日記

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『吉原の診療所経営者が1億5000万円滞納で都捜索、資金隠しか』
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110616/crm11061601300000-n1.htm
MSN産経ニュース 2011.6.16 01:30


追徴課税により増加した個人都民税の滞納を続けたため、東京都の家宅捜索が行われた事例。
・東京都より家宅捜索を受けたのは東京・吉原のソープランド街で、風俗店に勤務する女性のエイズ検査などを行っていた「Nクリニック」(東京都台東区、閉鎖)の男性経営者(57)
・男性が領収書を発行せずに、診察を続けていたことが内部告発で発覚し、国税当局が調査。
・国税当局は男性が検査の原価率を故意に高めに設定して所得隠しを行っていたと判断、最終的に追徴課税を行った。
・男性は国税不服審判所に異議を申し立てたが却下され、都に対する住民税や個人事業税の支払い義務も生じたが、地方税の個人都民税など約1億5000万円の滞納を続けていた。
・6月15日、東京都が男性の自宅など関係数カ所の家宅捜索を行っていたことが判明。
・捜索では差し押さえるべき財産を発見できず、都では男性が資産隠しをしている可能性もあるとみて、実態解明を急いでいる。


個人の所得税と住民税は同じ個人の所得に対して課税されますので、追徴課税により所得税が増加すると住民税額も同様に増加します。

今回の事案では、国税当局の捜査により追徴課税された所得税とともに増加した東京都の都民税について、滞納を続けたため、財産差し押さえ目的の家宅捜索が行われました。

地方税法では、国税徴収法を準用して裁判所の捜査令状なしに家宅捜索ができることとされています。


<関連条文>
国税徴収法
(捜索の権限及び方法)
第百四十二条  徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
2  徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の一に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
一  滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。
二  滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡をしないとき。
3  徴収職員は、前二項の捜索に際し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる。



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