36協定届けしましたか? | ★ 利根沼田 一応若手社会保険労務士 たまには活動記録でも・・・

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初老を迎えましたが、いろんなものを(?)乗り越えるためにトレーニングしています。

間外・休日労働に関する協定届は


労働基準法第36条において

「時間外及び休日の労働」という項目があることから

その条文番号をとって「サブロク協定」と呼ばれています。


原則、法定労働時間は1日8時間、1週間40時間ですが


少しでも残業をさせることがある事業所においては

会社と労働者の間で協定を結んでおくことが必要です。


協定の内容は、


本当は法律で1日8時間、1週40時間
までしか労働させてはいけないけど


特別な事情がある場合は

1日○時間、1ヵ月△△時間、1年□□□時間
まで働いてもらってもいいですか?


という労使間の協定を結びます。


この協定を結ぶには、協定書というものを作成し
社長と労働者の(過半数)代表者の記名と押印をします。


よくある調印式みたいな感じですメモ


事業所管轄の監督署へは協定届という
法令で定めたれた様式に転記して届出をします。


本来は協定書の添付も必要ですが、協定届に
社長と代表労働者の記名と押印がある場合は
監督署では添付がなくても受理します。


協定の内容が分かればいいみたいです。


残業をさせているにもかかわらず、
この36協定を締結し届け出をしていない場合は
違法残業となりますのでご注意ください注意


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