当事務所では、ビジネスに係る各種契約書の作成を承っております。
一部の例外を除いて、契約が成立するためには、書面(契約書)の作成は必須ではありません。
改正民法にも、次のような条文が新設されています。
(契約の成立と方式)
第522条
1 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
このように、改正民法も『契約書がなくても、契約は成立するよ(原則)』といっているわけですし、なによりビジネスはスピードが命ですから、『信頼できる相手だし、簡単な約束事なんで、契約書まで作るのは面倒だ』という方は以外と多いです(特にフリーランスの方)。
また、受注のときに、『こちらの契約書にサインしてください。なんて言うと、クライアントから面倒くさいヤツだと思われて、やっぱりいいですなんて言われたらどうしよう』などと心配される方もいらっしゃいます(こちらも、特にフリーランスの方)。『今まで契約書なんて作ったことがないから、今回もいらないや』という方もいらっしゃいます(しつこいようですが、特にフリーランスの方)。
お気持ちはすごく分かります。ただ、契約書は作っておいた方が良いです。
契約書の法律的意義などの難しい話は置いといて、実際に契約書を作ってみると、ご自分のビジネス上で色んな発見がありますよ。
契約書を作りながら、本当にこのスキームでやっていいのか?報酬額や納期は適切か?自分にはどんな権利があって、どんな義務を負うのか?等、考えることでご自分の仕事内容が可視化されますので、作業効率や仕事のクオリティーも上がるかもしれません。また、万が一、弁護士さんに相談しなければならないような事態になっても、契約書があるのとないのとでは、全然違います(なお、経験上、トラブルになるのは契約書がない場合が多いです)。
ちなみに、クライアントに対して契約書にサインを求めることに勇気がいる場合は、例えば書面のタイトルを「覚書」にしたり、もっと柔らかい表現で「お願い」というタイトルでも構いません(法律的には、タイトルよりも内容が重視されます)。
ご自分のビジネス上のトラブルを予防するためにも、また、ビジネスの質を向上させるためにも、一度、契約書を作ってみてはいかがでしょうか?
然るに・・・
当事務所では、ビジネスに関する各種契約書の作成を承っております。
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