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行政書士 永井康介のブログ

中目黒の行政書士事務所
永井康介行政書士事務所です。
知的財産&商事法務のことなら、おまかせください!

ある製品の製法であるとか、秘伝のレシピであるとか、昔から言われております「企業秘密」というものが、どの会社にでもひとつやふたつはあるかと思います。「うちには、そんなもんないよ」という方もいらっしゃるかもしれませんが、経営者の方からも認識されていない企業秘密というものは、意外とあるものです。例えば、顧客情報などは、外部に漏洩しないように厳重に管理されています。これも立派な「企業秘密」と言えるわけです。この「企業秘密」を法律で保護しようというのが「営業秘密」です。不正競争防止法という法律が規定しています。

 

ただし、企業秘密イコール営業秘密として、企業秘密であれば何でも法律で保護されるかというと、そこは違います。

 

不正競争防止法は、営業秘密を以下の様に規定しています。
『この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。(不正競争防止法第2条第6項)』

 

この条文のポイントは3つあります。
1.秘密として管理されていて(秘密管理性
2.事業活動に有用な技術上又は営業上の情報で(有用性
3.公然と知られていないもの(非公知性
以上の3つのポイントをすべて客観的に満たす企業秘密が営業秘密として法律で保護されることになります。

 

営業秘密は特許権や実用新案権等と違い、公的な機関に出願や登録等の手続が不要ですので、出願料や登録料等のコストが掛からない分、上記の3つのポイントをすべて満たすように、自身で厳密に管理する必要があり、また権利行使の際には、自身の保有する情報が営業秘密に該当することを立証しなければなりません。

 

すなわち、企業秘密の中で3つのポイントをすべて満たすものが、営業秘密となります。営業秘密は知的財産権であって、特許権等と同様に法律で保護されることになります。もちろん、法人ではない個人事業主が保有している営業秘密も同じように保護されます。

 

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こんな感じです。

 

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キャラクターは視覚的な訴求効果が高く,文字によるメッセージと比較して需要者の記憶に残りやすい等の利点がありますので,キャラクターを企業の知名度向上や自社で扱う商品・サービスの販売促進のために使用するということは,企業のマーケティング活動としてよく行われています。キャラクターを使用することによって企業のブランド・エクイティ(ブランドの持つ資産価値)が向上することもありますし,また,キャラクター自体に財産的価値が付くこともあります。

 

知名度の高い漫画やアニメのキャラクターは,強力な顧客吸引力を持ちますが,その分,一般的には,ライセンス料や複雑な権利調整の問題があり,そのようなキャラクターを使用することは特別の事情がない限り現実的ではないということになるでしょう。

そこで,オリジナルキャラクターを開発するという選択肢が出てきます。戦略上,どのようなキャラクターを開発すれば良いのかは各企業によって様々ですが,ここでは知財法務の視点から基本的なスキームを考えて行きます。

 

まず,キャラクターの開発初期の段階から商標調査を行います。自社の扱う商品・サービスの分野において,同一又は類似すると判断されるキャラクターが先に登録又は出願されている場合は,そのキャラクターは使用できません。早い段階で商標調査を行うのは,キャラクターの開発が終了した段階で,それが使用できないという事態を回避するためです。よって,開発初期の段階からの商標調査は非常に重要です。キャラクターの開発に時間を要する場合は,定期的に商標調査を行う必要があります。

 

また,キャラクターのデザインを外部に委託するときは,そのキャラクターに関する著作権についても契約等によって,権利関係を明確にしておかなければなりません。著作権譲渡契約によるのか,又は利用許諾契約によるのか等はケースバイケースですが,少なくとも事前に契約書等の書面によって契約を締結するのが一般的です。また,契約の内容によっては著作権登録を行うことも有り得ます。

 

完成したキャラクターの権利保護については,各知的財産法や民法等によりますが,この中で大きく分けて商標権によるものと著作権によるものが中心となります。それぞれの特徴を知っておくことが大切です。

 

商標権を得るためには,特許庁に出願して審査を受けなければなりません。また,出願の際に使用する商品・サービスを指定しなければなりません。すなわち,権利の及ぶ範囲が出願の際に指定した商品・サービスに限定されます。しかしながら,商標権の最大の強みは,フリーライダーのみならず同一又は類似であると知らずに使用している者にまで権利行使が可能ということです。

 

他方,著作権の場合は出願等の手続を全く経ることなく,創作の時点で権利が発生します。また,商標権と違って指定商品・役務(サービス)の区別なく,キャラクターの表現自体に保護が及びます。ただし,他人に対して著作権侵害として権利を行使するには,その他人の使用しているキャラクターが自社のキャラクターと類似していること及びその他人が自社のキャラクターに依拠(アクセス)して創作したことを立証しなければなりません。

 

オリジナルキャラクターを開発する際は,単にキャラクターを制作するだけでは無駄なコストとなる場合があります。そうならないためにも開発には,クリエイター・マーケター・知財法務,それぞれの視点で捉えることが必要になります。どの属性の需要者に向けて,どのようなメッセージを発するか,どのような効果を狙って行くか等の戦略を立てつつ,同時に知的財産権をどう効果的に使うかを意識しながら,オリジナルキャラクターを開発することで,ブランディングの成功確率を上げることができると考えられます。

 

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事務所では、士業の先生向けに、保健所又は警察(公安)への許認可等に係る図面の作成を承っております。

 

いつもありがとうございます

 

行政書士等の士業の先生であれば、ご存じの通り、飲食店営業許可申請や深夜酒類提供飲食店営業の届出の場面では、図面は非常に重要な添付書類です。

 

実務上も、保健所に飲食店営業許可等を取りに行くときには、十中八九『まず最初に図面を持って打合せに来てください』と言われます。警察の窓口でも、図面を見ながらの説明になることがほとんどです。

 

図面に関しては、手書きでも、エクセルで作っても、もちろんOKなのですが、図面ソフトで綺麗に作ると、厨房や客室レイアウトが視覚的に伝わりますので、やっぱり話が早いです。

 

依頼していただいたお客様にも喜ばれますし、担当していただく保健所や警察の職員の方にも親切だと思います。

 

ただ、図面ソフトは高価なものが多いですし、そもそも図面作成自体が慣れていないと時間が掛かってしまいますので、図面作成のみ外注するのはいかがでしょうか?

 

然るに・・・

 

当事務所では、保健所又は警察への許認可・届出用の図面作成を承っております(^O^)/。

さらに、必要な場合は、店舗内法寸法の測量につきましても、ご相談いただけます。


是非一度ご相談ください。

また、本サービスは士業向けですが、一般のお客様もご依頼大歓迎です。

 

もちろん低コスト:*:・( ̄∀ ̄)・:*:にてご提供させていただきます。

 

くわしくは、当事務所までご連絡くださいませ。

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