ある製品の製法であるとか、秘伝のレシピであるとか、昔から言われております「企業秘密」というものが、どの会社にでもひとつやふたつはあるかと思います。「うちには、そんなもんないよ」という方もいらっしゃるかもしれませんが、経営者の方からも認識されていない企業秘密というものは、意外とあるものです。例えば、顧客情報などは、外部に漏洩しないように厳重に管理されています。これも立派な「企業秘密」と言えるわけです。この「企業秘密」を法律で保護しようというのが「営業秘密」です。不正競争防止法という法律が規定しています。
ただし、企業秘密イコール営業秘密として、企業秘密であれば何でも法律で保護されるかというと、そこは違います。
不正競争防止法は、営業秘密を以下の様に規定しています。
『この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。(不正競争防止法第2条第6項)』
この条文のポイントは3つあります。
1.秘密として管理されていて(秘密管理性)
2.事業活動に有用な技術上又は営業上の情報で(有用性)
3.公然と知られていないもの(非公知性)
以上の3つのポイントをすべて客観的に満たす企業秘密が営業秘密として法律で保護されることになります。
営業秘密は特許権や実用新案権等と違い、公的な機関に出願や登録等の手続が不要ですので、出願料や登録料等のコストが掛からない分、上記の3つのポイントをすべて満たすように、自身で厳密に管理する必要があり、また権利行使の際には、自身の保有する情報が営業秘密に該当することを立証しなければなりません。
すなわち、企業秘密の中で3つのポイントをすべて満たすものが、営業秘密となります。営業秘密は知的財産権であって、特許権等と同様に法律で保護されることになります。もちろん、法人ではない個人事業主が保有している営業秘密も同じように保護されます。
こんな感じです。
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