行政書士 永井康介のブログ

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中目黒の行政書士事務所
永井康介行政書士事務所です。
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事務所では、ビジネスに係る各種契約書の作成を承っております。

 

一部の例外を除いて、契約が成立するためには、書面(契約書)の作成は必須ではありません。

改正民法にも、次のような条文が新設されています。

 

(契約の成立と方式)
第522条
1 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

 

このように、改正民法も『契約書がなくても、契約は成立するよ(原則)』といっているわけですし、なによりビジネスはスピードが命ですから、『信頼できる相手だし、簡単な約束事なんで、契約書まで作るのは面倒だ』という方は以外と多いです(特にフリーランスの方)。

また、受注のときに、『こちらの契約書にサインしてください。なんて言うと、クライアントから面倒くさいヤツだと思われて、やっぱりいいですなんて言われたらどうしよう』などと心配される方もいらっしゃいます(こちらも、特にフリーランスの方)。『今まで契約書なんて作ったことがないから、今回もいらないや』という方もいらっしゃいます(しつこいようですが、特にフリーランスの方)。

 

お気持ちはすごく分かります。ただ、契約書は作っておいた方が良いです。

契約書の法律的意義などの難しい話は置いといて、実際に契約書を作ってみると、ご自分のビジネス上で色んな発見がありますよ。

 

契約書を作りながら、本当にこのスキームでやっていいのか?報酬額や納期は適切か?自分にはどんな権利があって、どんな義務を負うのか?等、考えることでご自分の仕事内容が可視化されますので、作業効率や仕事のクオリティーも上がるかもしれません。また、万が一、弁護士さんに相談しなければならないような事態になっても、契約書があるのとないのとでは、全然違います(なお、経験上、トラブルになるのは契約書がない場合が多いです)。

 

ちなみに、クライアントに対して契約書にサインを求めることに勇気がいる場合は、例えば書面のタイトルを「覚書」にしたり、もっと柔らかい表現で「お願い」というタイトルでも構いません(法律的には、タイトルよりも内容が重視されます)。

 

ご自分のビジネス上のトラブルを予防するためにも、また、ビジネスの質を向上させるためにも、一度、契約書を作ってみてはいかがでしょうか?

 

然るに・・・

 

当事務所では、ビジネスに関する各種契約書の作成を承っております。


是非一度ご相談ください。

 

もちろん低コスト:*:・( ̄∀ ̄)・:*:にてご提供させていただきます。

 

くわしくは、当事務所までご連絡くださいませ。

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(ビジネスと契約)

物を売買する,誰かに仕事を依頼する,事業資金を借りる等は,ビジネスを継続して行く上で毎日のように起こる場面です。これらは契約書の有る無しにかかわらず,それぞれ売買契約,委任(又は請負)契約,金銭消費貸借契約という契約を他人と交わしているということです。このことから,ビジネスと契約は密接な関係にあると言ってよいかと思います。

 

(契約の成立)

ところで,契約とは原則としてお互いの意思が合致(意思表示の合致)したときに成立します。契約書にハンコを押したときに契約が成立するのではありません。
例えば,AがBに
『このパソコンを10万円で売ります。買ってくれませんか?』と言ったとき,
BがAに対して
『わかりました。このパソコンを10万円で貴方から買います』とそれに答えると,
その瞬間,A(売主)とB(買主)との間にこのパソコンに関する売買契約が成立します。ちなみに,このパソコンの所有権は原則この瞬間にAからBへ移転します。

 

(意思表示)

上の場面を少し細かく見てみますと,Aは「このパソコンを売ってお金にしたい。10万円で売りたい」という意思を持っています。この意思を「効果意思」といいます。そこでAはBに対して『このパソコンを10万円で売ります。買ってくれませんか?』と言っています。これを「表示行為」といいます。効果意思を表示行為によって表示することを「意思表示」といい,契約成立の重要な要素となります。対して,Bは「10万円ならこのパソコンを買ってもよい」という「効果意思」をもとに『わかりました。このパソコンを10万円で貴方から買います』という意思表示をしています。すなわち,AとBとの間に「意思表示の合致」がありますのでA(売主)とB(買主)との間にこのパソコンに関する売買契約が成立します。
*意思表示のプロセスには、理論上、効果意思や表示行為の他にも動機等の要素がありますがここでは省略します。

 

(契約したことにする)

通常は契約当事者が各々真に望むところで意思表示を行い,お互いの意思表示が合致すれば契約に至るのが普通です。それでは,本当は契約するつもりがないのに,契約をしたことにすると,法律的(契約の効力)にはどうなるでしょうか?

 

先程例に挙げた場面で,AがBと通謀してAがBにパソコンを売ったことにしたとします(いわゆる偽装売買です)。また、AはBにパソコンを引渡して本当に売ったような外観を作りました。事情を知らないAB以外の者(善意の第三者といいます)からは、どうみてもAのパソコンが売買されたように見えます。

 

(虚偽表示)
この場合,結論からいうとAB間の売買契約は民法第94条第1項(虚偽表示)の規定により無効となります。契約が無効になれば,その契約は初めからなかったことになりますので,BはAにパソコンを返さなければなりません。なお、仮にパソコンの代金としてBがAに金銭を交付している場合は,AはBにその代金を返還しなければなりません。

ABともに,虚偽の意思表示を行っており,お互いの表示行為から推測される意思と真実の意思が食い違っています。さらに,AB相互に相手方の意思表示が虚偽であることを知っており,このような契約については,AとBの間で効力を生じさせる意味がありませんので,契約無効となるわけです。

 

(無効な契約)
ちなみに,無効な契約は当初から一切効力がなく,基本的には誰からでも誰に対しても『この契約は無効ですよ』と主張できます。すなわち、ABともに相手方に対して『この契約は無効でしたね』と言えるわけです。

 

(善意の第三者)

ただ,無効な契約は当初から一切効力がなく,基本的には誰からでも誰に対しても『この契約は無効ですよ』と主張できるといっても,ABともに無効を主張できない場合があります。善意の第三者,つまり事情を知らないAB以外の者が利害関係を持ったときです。

 

(権利外観法理)

例えば,偽装売買の外観を作出するためにAからBに引き渡されたパソコンをBが善意の第三者であるCに売却した場合,Cは問題なくパソコンの所有権を取得します(民法第94条第2項)。AはCに対して『本当は虚偽なので,パソコンを返してください』とは言えないわけです。これは,ABで作出した外観を信用して取引に入ったCを保護する必要があるためです。対して,虚偽の外観を自ら作出したAは,Cと比較して余り保護する必要がなさそうですね。すなわち,AはCに対して外観についての責任を負うべきとしているわけです。この考えは権利外観法理とよばれています。

 

(結局どうなる)

他人と示し合わせて「契約したことにする」と,そもそも本来的には契約していないのと同じことですので,契約は無効となりますが,その外観を信頼して取引に入った善意の第三者にはその無効を主張できないということになります。

 

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二次的著作物とは,既存の著作物に新たな創作的表現を加えて,創作された著作物のことです。

 

弊所業務上で,お客様等から「二次的著作物という言葉はよく耳にするが,実際イメージしにくい」と,お伺いすることが多いように思います。
そこで,「二次的著作物とは,大体こんなもんだ」という感じで,大枠をイメージすることが出来るようになるための一助となれば幸いと,なるべく簡単にご案内できればと思います。

 

(なにをすれば二次的著作物になるのか)
まず,著作権法では,二次的著作物の定義が条文に書かれています。
『二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。(第2条第1項第11号)』
この時点で分かりにくいですね。

 

要は,既存の著作物を主に4つのパターンで手を加えて創作したものが二次的著作物ということです。4つのパターンとは,それぞれ①翻訳②編曲③変形④翻案(脚色と映画化は,翻案の例として書かれています)です。

 

翻訳が二次的著作物の基本パターンとして,よく教科書等に挙げられるのは,例えば外国の小説を日本語に翻訳するときに,翻訳家は機械的に日本語に訳しているわけではなく,原作の雰囲気を読者に伝えるために,訳し方を工夫したり,時には思い切った意訳をすることがあります。ここの部分に翻訳家の創作性が認められ,この翻訳物は二次的著作物となります。したがって,翻訳ソフト等を使って自動的に翻訳したときは,原著作物の複製となり,二次的著作物にはなりません。

 

あと,③の変形が少し耳慣れないですが,これは,既存の絵画を彫刻で表現(次元を異にして表現)したり,既存の写真を絵画で表現(表現形式の変更)したりすることです。漫画のキャラクターをフィギュアにすれば,変形という考え方もあります。

 

(二次的著作物を利用するには)
二次的著作物の利用に際しては,原作品の著作者と二次的著作物の著作者の両方から許諾を得なければなりません。

『二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。(第28条)』
すなわち,二次的著作物の著作者のみならず,原著作物の著作者も二次的著作物の利用に関して権利を持っているということです。

 

(二次的著作物の権利の性質)
『二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。(第11条)』とありますので,原著作物の著作者の権利と二次的著作物の著作者の権利は,全く別個のものであるということになります。

 

これは,例えば,ある二次的著作物に関して,二次的著作物の著作者の権利が消滅したとしても,当該二次的著作物がパブリックドメインとはならず,原著作物の著作者の権利は残る(もちろん逆のパターンもあり)ということです。他には,別箇に権利があるということで,原著作物の著作者が二次的著作物を利用する際には,二次的著作物の著作者の許諾が必要ということになります。

 

なお,原著作物の著作者に無断で二次的著作物を創作した場合であっても,当該二次的著作物の著作者には権利が発生します。よって,原著作物の著作者に無断で創作した二次的著作物であっても,第三者の侵害行為等に対して差止請求等の権利行使が可能です。

ただし,この場合『著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。(第27条)』とありますので,無断で二次的著作物を創作した著作者は,原著作物の著作者の翻訳権、翻案権等を侵害することにはなります。

 

(まとめの図)

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