相続の話 ~再転相続~ | 千葉県市原市のにとべ(二藤部)行政書士事務所

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千葉県市原市の行政書士の二藤部です。行政書士として、日々精進しています。趣味はゴルフですが、最近はなかなか行けていません。最近はフットサルにハマっていますが、50近くで始めたため、身体のいたるところが痛くなります(笑)

みなさんこんにちは

 

今日は相続の話をしましょう。

「再転相続」ってみなさん知っていますか?

 

なかなか実務では見かけない事例ですが、このような事例は、起こりうるんですよね。

 

再転相続とは、Aが死亡(第一の相続)し、相続人のBが相続の承認・放棄等を熟慮している期間に、Bが死亡(第二の相続)してしまい、そのBをCが相続した場合をいいます。すなわち、このCの相続を再転相続というんですね。

 

この点、判例は、再転相続人であるCは、第二の相続を放棄していないときは、第一の相続を放棄することができ、かつ、第一の相続についてした放棄は、第二の相続を承認・放棄するうえで障害にならないとしています。

 

したがって、Cは第二の相続を承認・放棄すべき期間中に、第一と第二の相続についてともに相続の承認をすることができ、また、第一相続を放棄して、第二相続のみを承認することもできることになりますね。

 

 

今日は、再転相続についてお話しました。