みなさんこんにちは
今日は相続の話をしましょう。
「再転相続」ってみなさん知っていますか?
なかなか実務では見かけない事例ですが、このような事例は、起こりうるんですよね。
再転相続とは、Aが死亡(第一の相続)し、相続人のBが相続の承認・放棄等を熟慮している期間に、Bが死亡(第二の相続)してしまい、そのBをCが相続した場合をいいます。すなわち、このCの相続を再転相続というんですね。
この点、判例は、再転相続人であるCは、第二の相続を放棄していないときは、第一の相続を放棄することができ、かつ、第一の相続についてした放棄は、第二の相続を承認・放棄するうえで障害にならないとしています。
したがって、Cは第二の相続を承認・放棄すべき期間中に、第一と第二の相続についてともに相続の承認をすることができ、また、第一相続を放棄して、第二相続のみを承認することもできることになりますね。
今日は、再転相続についてお話しました。