##########################
1.色々なお知らせ
2.宅建過去問vol.2 第66回(再掲)
3.今から始める宅建講座
##########################
1.色々なお知らせ
##########################
┏★┓メルマガのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□有料メルマガ□■
利用規約を熟読の上、ご登録ください。
月・水・金 発行(月額315円・クレジット決済です)
※今なら登録当月は無料です。詳しくはこちら でご確認ください。
※祝・祭日、年末年始は休刊です。
号外で、発行した一部をホームページ
で公開中です。
毎回このようなボリュームでお届けしています。
テキストを読んでも、「だからなんでこうなるの?」と疑問に思うところってありますよね。
そこを解消しつつ、重要なポイントもきっちりおさえていきます。
■□無料メルマガ□■
〝とるマガ 宅建 2011〟 ~2人のプロが教える合格の秘密~
資格個別指導が定評の"新田資格塾"代表新田と、 人気ブログ"大人の資格術"の資格リッチ森田がコラボレーション。
資格のプロふたりがお届けする
”とるマガ 宅建 2011”。
このメルマガで今年の宅建はあなたのもの!
2.宅建過去問vol.2 第66回
##########################
問1(都市計画事業)
次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
①市街地開発事業等予定区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、原則として、施工予定者の許可を受けなければならない。
②都市計画施設の区域内において、土地の形質の変更をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
③都市計画事業の事業地内において、都市計画事業の施工の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、施工者の許可を受けなければならない。
④地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域等に限る。)内において、土地の区画形質の変更を行おうとする者は、原則として、市町村長に届け出をしなければならない。
3.今から始める宅建講座
##########################
新田資格塾
在宅テストコース
【通信講座】
・独学で勉強はしているけれど、模試などで実力を試してみたい
・遠方で講座は受けられないけど、受講したいといった方
【講座内容】
達成度テスト(12回)
総合模試(6回)
メール質問無制限
補助レジュメ付き←これが当塾一番の売りです。
≪コメント≫
一人一人の受講生にあったレベルの問題から始め、試験までに徐々にレベルを上げていきますから、
最初に「難しい!」と挫折することなく始められますよ。
新田資格塾
模試コース
【通信講座】
【講座内容】
総合模試(6回)
メール質問無制限
補助レジュメ付き ←これが当塾一番の売りです。
≪コメント≫
総合的に実力をつけたいと、または、自分の実力を判定したいという方は是非どうぞ。
解答をお返しする際、弱点フォローの補助レジュメ付きです。
詳しくは、新田資格塾のホームページ でご確認ください。
ランキングに参加しています。
よろしければクリックの方をお願いします
正解:4
①市街地開発事業等予定区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
→誤り(都市計画法52条の2第1項)
更に![]()
「○○事業」が行われているところでの建築行為等の許可権者は、都道府県知事になる。
②都市計画施設の区域内においては、建築物の建築をしようとするときのみ、都道府県知事の許可を要する。
→誤り(都市計画法53条1項)
更に更に![]()
市街地開発事業の施工区域内も同様となる。
いずれも。都市計画が決定された「工事予定地」とイメージする。
③事業地内において、都市計画事業の施工の障害となるおそれがある建築物の建築を行うときには、都道府県知事の許可を要する。
施工者の許可ではない。
→誤り(都市計画法65条1項)
更に更に更に![]()
「事業地」は、工事を行っている場所をイメージする。
なお、事業地内における建築制限については、許可不要の特例はない。
④地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域等に限る)内において、土地の区画形質の変更や建築物の建築をしようとする者は、工事着手の日の30日前までに、市町村長に届け出ることが必要である。
許可ではなく届け出であり、届出先は、都道府県知事ではなく市町村長であることに注意する。
→正しい(都市計画法58条の2第1項)
■都市計画区域内においては、「どの区域で」「どんな建築制限」があるのか?
1、予定区域内
→(制限される行為)土地の形質変更、建築物の建築
→(手続方法)都道府県知事の許可
都市計画施設の区域、施工区域
→(制限される行為)建築物の建築
→(手続方法)都道府県知事の許可
事業地
→(制限される行為)土地の形質変更、建築物の建築
→(手続方法)都道府県知事の許可
地区計画の区域
→(制限される行為)土地の形質変更、建築物の建築
→(手続方法)市町村長へ届出
┏★┓所在地・問い合わせ先せ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新田アカデミー(新田資格塾-Nitta Shikakujuku-)
〒266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央4丁目23-13
サンライフ3号 103号室
代 表 :新田拓巳
(電話)043-497-5571
(FAX)043-497-5572
(問い合わせ) nittashikakujuku-info@mail.goo.ne.jp
[Web関連]
ホームページ http://nittashikakujuku.bufsiz.jp/
ホームページ(携帯)http://nittashikakumoba.iza-yoi.net
ブログ http://ameblo.jp/nitakazu/
ツイッター http://twitter.com/#!/nittashikaku
