宅建過去問vol.2-第66回 | 新田アカデミー

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1.色々なお知らせ

2.宅建過去問vol.2 第66回(再掲)

3.今から始める宅建講座

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2.宅建過去問vol.2 第66回

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問1(都市計画事業)

次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

①市街地開発事業等予定区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、原則として、施工予定者の許可を受けなければならない。


②都市計画施設の区域内において、土地の形質の変更をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。


③都市計画事業の事業地内において、都市計画事業の施工の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、施工者の許可を受けなければならない。


④地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域等に限る。)内において、土地の区画形質の変更を行おうとする者は、原則として、市町村長に届け出をしなければならない。




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正解:4




①市街地開発事業等予定区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない

誤り(都市計画法52条の2第1項)

更にOK

「○○事業」が行われているところでの建築行為等の許可権者は、都道府県知事になる。




②都市計画施設の区域内においては、建築物の建築をしようとするときのみ、都道府県知事の許可を要する。

誤り(都市計画法53条1項)

更に更にOK

市街地開発事業の施工区域内も同様となる。

いずれも。都市計画が決定された「工事予定地」とイメージする。




③事業地内において、都市計画事業の施工の障害となるおそれがある建築物の建築を行うときには、都道府県知事の許可を要する

施工者の許可ではない。

誤り(都市計画法65条1項)
更に更に更にOK

「事業地」は、工事を行っている場所をイメージする。

なお、事業地内における建築制限については、許可不要の特例はない。




④地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域等に限る)内において、土地の区画形質の変更や建築物の建築をしようとする者は、工事着手の日の30日前までに、市町村長に届け出ることが必要である。

許可ではなく届け出であり、届出先は、都道府県知事ではなく市町村長であることに注意する。

正しい(都市計画法58条の2第1項)






■都市計画区域内においては、「どの区域で」「どんな建築制限」があるのか


1、予定区域内

→(制限される行為)土地の形質変更、建築物の建築

→(手続方法)都道府県知事の許可


都市計画施設の区域、施工区域

→(制限される行為)建築物の建築

→(手続方法)都道府県知事の許可


事業地

→(制限される行為)土地の形質変更、建築物の建築

→(手続方法)都道府県知事の許可


地区計画の区域

→(制限される行為)土地の形質変更、建築物の建築

→(手続方法)市町村長へ届出




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