宅建過去問vol.2-第65回 | 新田アカデミー

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1.色々なお知らせ

2.宅建過去問vol.2 第65回(再掲)

3.最後の追い込み

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2.宅建過去問vol.2 第65回

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問1(建築制限)

次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

①開発許可を受けた開発区域内の土地について、工事が完了した旨の公告があるまでの間は、当該土地を、売買など有償で譲渡してはならない。


②開発許可を受けた開発区域内においては、工事が完了した旨の公告があった後は、原則として、予定建築物等以外の建築物を新築してはならない。


③都道府県知事は、用途地域内の土地の区域において開発許可をする場合、必要があると認めるときは、建築物の高さの制限を定めることができる。


④市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域外の区域内において、一定の建築物以外の建築物を新築するには、あらかじめ都道府県知事に届け出をしなければならない。



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3.最後の追い込み

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では、正解です。


正解:2




建築物の建築や特定工作物の建設はできないが、売買などの契約は制限されない

誤り(都市計画法37条)

更にOK

工事完了公告があるまでの間とは、簡単にいえば、工事中のことであり、工事の支障になるため、建築等が禁じられる。




工事完了公告があった後は、原則として予定建築物等以外の建築物を新築してはならない。

正しい(都市計画法42条1項)

更に更にOK

工事完了公告があった後とは、工事が終わった後のことであり、許可申請書に記載した用途の建築物のみを新築することができる。




都道府県知事は、用途地域が定められていない土地の区域において開発許可をする場合に、必要があれば一定の建築制限を定めることが出来る

誤り(都市計画法41条1項)
更に更に更にOK

建築物の高さのほか、建築物の建ぺい率、高さ、壁面の位置、敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。




市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、一定の建築物以外の建築物を新築する場合、都道府県知事の許可を受けなければならない

届け出はないことに注意!

正しい(都市計画法42条1項)



これも確認ビックリマーク


■開発区域内の建築制限とはどのようなものか


工事完了公告までの間


→(原則)建築物の建築、特定工作物の建設はできない。


→(例外)工事用の仮建築物等

→知事が認めたとき

→開発工事に同意していない者が建築等するとき


●工事完了公告があった後


→(原則)予定建築物等以外の建築物の新築、特定工作物の新設はできない。


→(例外)知事が許可したとき

→用途地域が定められているとき



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