この時期になると、様々な団体において総会準備に伴う資料作成、役員の選出などが検討されます。
そうした時に役員の選出に関しては、選任、選定、互選といった法律用語が使用されます。
どれも同じような意味に思えますが、どこが違うのでしょうか?
「選任」とは、一定の地位を有しない不特定の者の中から、会議の決議をもってある者を選んで特定の地位を付与することであり、
総会による理事及び監事の選任がこれにあたります。
なお、「選任」に対して「解任」が相対する言葉になります。
「選定」とは、一定の地位を有する特定の者の中から、会議体の決議をもってさらにある者を選んで一定の地位を付与することであり、
会社では取締役会による代表取締役、監査役会による常勤監査役の選定がこれに当たります。
「互選」とは、一定の地位を有する特定の者の中において、相互にある者を選んでさらに一定の地位を付与することです。
管理組合の理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選ばれます。