一般社団法人の“コツ”
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一般社団法人による診療所、クリニックの開設について 2

前回、一般社団法人による診療所、クリニックの開設についてご案内を差し上げて以降、

当事務所でもご相談を承るケースが顕著に増えて参りました。

 

手続きの実務の上で感じることは、

・厳密な非営利性を求められる

・担当窓口(保健所、県)による個別性が高い

ことにあります。

 

ある保健所では、明確に「歓迎しない」とのコメントがありました。

一方で、ホームページに手続き方法を記載している例もあります。

またある県では、医療法人社団なみの事業報告の提出を課している例もありました。

 

計画段階で担当窓口へご相談されると良いと思います。

 

 

一般社団法人の設立、移行、運営をご支援

一般社団法人による診療所開設

 

公益法人の電子申請について

公益法人の電子申請の書類のうちいくつかは、

所定のフォーマットのエクセルがあり、

ローカルで入力したものをアップロードして申請する方式になっています。

 

この10月にエクセルのバージョンアップがあったそうなのですが、

(自動更新なのでわかりませんでした。)

以降、このフォーマットのエクセルの一部に、エラーが発生するようになりました。

具体的には、行数の追加ができないというものです。

 

当事務所では、自力での復旧はできませんでした。

エラーが発生してしまった場合には、

公益認定等委員会事務局のシステムのご担当者へ連絡して、

ご対応を頂いたほうが良いようです。

 

 

一般社団法人の設立、移行、運営をご支援

公益法人への移行認定をご支援

 

一般社団法人による診療所、クリニックの開設について

一般社団法人による診療所、クリニックの開設例が増えて参りました。

 

従来、個人での開業から法人化する場合は、

医療法人を設立する方法の一択でした。

医療法人の開設には少なくとも半年以上の期間が必要で、

前後の準備期間やその他の手続きも含めると、

個人から法人への変更まで、1年近くの期間を要することになります。

 

一方、一般社団法人については、最短で2週間程度の期間で設立できることと、

その後の管理運営についても、手続きの頻度が少ないことが期待されています。

但し、まだまだ実例が少ないことから、

各保健所における開設許可の過程において、

非営利性が確保されているかなど、厳正な確認を受けることとなります。

 

一般社団法人(財団法人を含む)による診療所、クリニックの開設をご予定の場合は、

やはり慎重なご準備やスケジュールをご予定の上で、スタートされると良いと思います。

 

 

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一般社団法人による診療所開設

 

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