少し前の話になりますが、初めての上海旅行に行ってきました!
海外は大学の卒業旅行ぶりだったので、久々にパスポートを使いました。
上海までは、日本から数時間のフライトで到着します。
国内旅行とそこまで変わらない移動時間でいいですよね。
ちなみに、今は入国審査の事前準備がオンラインでできます。出国前に大体の情報を入力しておいて、作成したQRコードを読み取るだけ!とっても楽で便利です。
到着した初日は移動日としていたので、二日目から観光です。
昼間はかわいらしいカフェ巡りです!
一件目に行ったカフェは、ドリンクを買うと必ずクマちゃんのぬいぐるみがついてきます。
両手に強力なマジックテープがついているので、落とすことはなさそうです。
とっても人気なカフェで、注文してからドリンクを受け取るのに90分近くかかりました…
クマちゃんは日本に連れて帰ることができるので、いいお土産になりました。
二件目はこちらのお店です。
とてもおしゃれな見た目で一見お洋服のお店かと思いましたが、なんとパン屋さんなんです!
こちらも外までずらっとお客さんが並んでいて、とってもにぎわっていました。
ショッパーもとてもかわいいです。これも日本に持ち帰りました。
上海は夜景がきれいで有名なので、日が暮れてから都市部に向かって夜景を見てきました!
高くて大きな建物がたくさんあり、どこを見てもすごくきれいでした。
写真だけ見たらヨーロッパのような街並みですね。
交通量も多くて、異国に来ている…!という気持ちになりました。ただ、日本と比べて人があまりに多く、人酔いしてしまいました。
上海の街を歩いていると、外国人とわかるからなのか行く先行く先かなりの頻度で声をかけられます。
夜景を見ているときは写真を撮ってあげるから買わないか、みたいなことを4.5回言われました。
そのほかもたくさん声をかけられましたが、ゴリゴリの中国語なのでさっぱりわかりませんでした。今度上海に行くときはもう少し中国語を勉強してから行きたいと思います。
千葉事務所
篠🌟田🌟 帆🌟乃🌟香
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□■□■□■今日の問題■□■□■□
~労働基準法からの問題~
〇か×かでお答え下さい。
問.職業安定法の規定により有料職業紹介事業を行う者については、同法に基づく手数料以外に報酬を受ける場合であっても、労働基準法第6条(中間搾取の排除)違反の罰則は適用されない。
解答 ×
~解説~
職業安定法の規定によりその定める範囲内の手数料を受けて有料職業紹介事業を行う場合は「法律に基づいて許される場合」に該当し、法6条違反とならないが、職業安定法に基づく手数料以外に報酬等の利益を受けるときは、法6条違反の罰則が適用される。
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