先日、自宅からバスで10分ほどの距離にある「成城五丁目猪股庭園」を訪れました。普段は通り過ぎてしまう地域ですが、この日は少し時間をつくり、以前から気になっていた庭園の見学に向かいました。

 

小田急線成城学園前駅北口から歩くと約6分ほどです。

 

この猪股庭園(旧猪股邸)には、設計を手がけた吉田五十八(よしだいそや)の思想が息づいています。

 

彼の建築は数寄屋建築の伝統が近代住宅にうまく融合し、素材の選び方や空間の間合いに日本建築特有の柔らかさと奥ゆかしさがあることが特徴的です。この庭園住宅も、近代的な空間構成と、和風の内装が調和して落ち着きがあり、庭とも一体感があって心地よい佇まいでした。

 

現在、猪股庭園は行政(世田谷区)が所有、(一財)世田谷トラストまちづくりが管理しており、地域の方も保存活動に参加されています。草木の手入れや建物の維持、見学者の案内など多くの人の協力があってこそ、この空間は保たれています。訪問当日も案内役の方や庭園管理の方が忙しなく働かれていて、文化財建築を保存・活用することの大変さを目の当たりにしました。

 

 

モダニズム建築は歴史的ロマンや装飾的な派手さがほとんど無いため分かりにくいと思われがちですが、そこで暮らす人、働くための人のために機能面重視で設計されていることから、施工・使用当時の文化や技術、暮らし方の重要な記録と捉えることもできます。

猪股庭園においては、モダニズム建築の流れと日本的空間の調和を体現した近代数寄屋の遺産であり、現在進行形で住民参加型の建築保存活動の記録にもなっています。

 

今回の訪問で猪股庭園が地域の支えによって守られ、未来へと受け継がれていく一端を見学でき、満足しました。今後も地元の街で新しい発見ができたらと思います。

 

 

東京事務所

樫本  真

 

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□■□■□■今日の問題■□■□■□

~労働基準法からの問題~    

 

 

〇か×かでお答え下さい。

 

 

問.債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。

 

 

 

 

解答 ×

 

~解説~ 

法16条は現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではなく、設問の約定をすることも同条により禁止されていない。

 

 

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