暑い日が続いていますが
私はオリンピックで日本人選手の活躍している姿をみていると誇らしい気持ちになります。
実は私の卒論のテーマはオリンピックに関するものでした。
大学時代は知的財産法学を専攻していて、その分野の資格も取得しています!
卒論のテーマは「アンブッシュ・マーケティング」でした。
「アンブッシュ・マーケティング」ってなかなか聞きなじみのない言葉ですよね。
日本語訳では「待ち伏せ商法」や「便乗商法」と訳されることが多いです。
オリンピックやワールドカップなどの大会にはスポンサーが付きます。
多額のスポンサー料を払って、CMやイベントで使われるものを自社の製品のみにすることができます。
基本的にスポンサーは「1業種1社」の決まりがあるので、(東京2020ではその規則破られました!)スポンサー以外の企業は大会を使った広告ができないのですが、あたかもスポンサーであるかのように便乗して広告を打つことを「アンブッシュ・マーケティング」と言います。
例えば、バルセロナ五輪の時、クレジットカード会社の「VISA」がスポンサーでしたが、同業他社の「アメリカン・エキスプレス」が、CMで"You'll need a passport, but you don't need a Visa“というフレーズを流しました。結果的に多くの人が公式スポンサーは「アメリカン・エキスプレス」だと誤認することになり、アンブッシュ・マーケティングに成功したと言える事例になりました。
このようなことを大学生の最後に夢中になってを調べて書いているうちに、卒論の提出がぎりぎりになったことを思い出しました。
他にも様々な企業がアンブッシュマーケティングに挑戦してきました。
面白い事例はまだまだあるので、気になった方はぜひ調べてみてください。
大きな国際大会では選手の活躍のみならず、それを支えるスポンサーの場外バトルにも注目されてみてはいかがでしょうか?
千葉事務所
清水淳司
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~健康保険法からの問題~
〇か×かでお答え下さい。
問. 保険外併用療養費に係る選定療養部分、患者申出療養又は評価療養の先進医療部分の自己負担額は、高額療養費の支給対象とならない。
答.〇
~解説~
設問の通り正しい。なお、訪問看護療養費に係るその他の利用料についても、高額療養費の支給対象とならない。
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