暑い日が続いていますが

私はオリンピックで日本人選手の活躍している姿をみていると誇らしい気持ちになります。

 

実は私の卒論のテーマはオリンピックに関するものでした。

 

大学時代は知的財産法学を専攻していて、その分野の資格も取得しています!

卒論のテーマは「アンブッシュ・マーケティング」でした。

「アンブッシュ・マーケティング」ってなかなか聞きなじみのない言葉ですよね。

日本語訳では「待ち伏せ商法」や「便乗商法」と訳されることが多いです。

 

オリンピックやワールドカップなどの大会にはスポンサーが付きます。

多額のスポンサー料を払って、CMやイベントで使われるものを自社の製品のみにすることができます。

基本的にスポンサーは「1業種1社」の決まりがあるので、(東京2020ではその規則破られました!)スポンサー以外の企業は大会を使った広告ができないのですが、あたかもスポンサーであるかのように便乗して広告を打つことを「アンブッシュ・マーケティング」と言います。

 

例えば、バルセロナ五輪の時、クレジットカード会社の「VISA」がスポンサーでしたが、同業他社の「アメリカン・エキスプレス」が、CM"You'll need a passport, but you don't need a Visa“というフレーズを流しました。結果的に多くの人が公式スポンサーは「アメリカン・エキスプレス」だと誤認することになり、アンブッシュ・マーケティングに成功したと言える事例になりました。

 

このようなことを大学生の最後に夢中になってを調べて書いているうちに、卒論の提出がぎりぎりになったことを思い出しました。

 

 

他にも様々な企業がアンブッシュマーケティングに挑戦してきました。

面白い事例はまだまだあるので、気になった方はぜひ調べてみてください。
大きな国際大会では選手の活躍のみならず、それを支えるスポンサーの場外バトルにも注目されてみてはいかがでしょうか?

 

千葉事務所

リムジン後ろリムジン真ん中リムジン前

 

 

 

ランキング参加中です。
読み終わったら最後にワンクリック!
ご協力おねがいします。

 

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村

 

□■□■□■今日の問題■□■□■□

 

~健康保険法からの問題~

   

〇か×かでお答え下さい。

 

問. 保険外併用療養費に係る選定療養部分、患者申出療養又は評価療養の先進医療部分の自己負担額は、高額療養費の支給対象とならない。

 

 

 

 

答.〇

 

 

 

 

~解説~

設問の通り正しい。なお、訪問看護療養費に係るその他の利用料についても、高額療養費の支給対象とならない。

 

 

◎これから社労士を目指す方、社会保険労務士としての力をつけたいと考えている方、新卒を含め、弊社では希望者を募集しております。

 

nsrnsrnsrnsrnsrnsrnsrnsrnsrnsrnsr

 

 西村社会保険労務士事務所ホームページ

↑クリックでホームページへ。役立つ社会保険情報等掲載中!

 

nsrnsrnsrnsrnsrnsrnsrnsrnsrnsrnsr

 

詳しくは弊社ホームページ求人情報をご覧ください。 たくさんのご応募お待ちしています。

 

 

NEW所長 西村治彦の本
【新版】日本で一番大きい社労士事務所の秘密

こちらから購入が可能です。ご購入を希望される方は、下記画像をクリックして下さい。
注文ページへ進みます。

ダウンご購入はこちらダウン


西村治彦 著
自由出版 刊