生活困窮者自立支援法等の改正に伴う県の対応について | 西村くにこ オフィシャルブログ Powered by Ameba

生活困窮者自立支援法等の改正に伴う県の対応について

平成27年4月に施行された生活困窮者自立支援法は、「生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るための第2のセーフティネット」として施行された制度であり、各地域の福祉事務所が、生活の困難に直面している方に対して、「自立相談支援事業」や「就労準備支援事業」など、自立支援法に基づく支援策を実施しています。

今回、自立支援法施行から3年が経過し、更なる生活困窮者等の自立の促進を図るため、包括的な支援体制の強化、生活保護世帯の子どもへの大学等への進学支援など、支援内容を強化・拡充する「生活困窮者自立支援法等改正法」が成立しました。

この法改正にあたっては、福祉事務所における自立相談支援や家計改善支援などの一体的な実施と、その際の国庫補助率の拡充や、生活保護世帯の子どもが大学等に進学した際、今年度の入学者から自宅通学で10万円、自宅通学外で30万円の一時金が支給されるなど、支援の拡充が盛り込まれましたが、これはわが党が一貫して強く働きかけた訴え続けた成果です。


これまでもわが党は、生活保護制度のセーフティーネット機能を守るとともに、生活困窮者を早期に発見し、一人一人の状況に応じ、必要な支援につながるよう強く求めてきました。経済は回復基調にあるとはいえ、生活保護受給世帯や、生活に困難を抱え、自立に向けた支援が必要な人はまだまだ多く、引き続き積極的な取組みが欠かせません。

特に、就労準備支援や学習支援など、法に基づく任意事業の実施状況は、自治体によっても違いがあると聞いています。また、生活困窮者は孤立しているケースが多く、相談窓口につながることも少ないと思われ、支援を必要とする人たちを見つけ出し、適切な支援につなげていくことも課題です。

 県は、町村部における生活困窮者自立支援事業の実施主体であり、併せて、広域自治体として県内各市への支援の役割を担っており、取組みを充実させていく必要があると考えます。

 

そこで、知事に伺います。法改正を踏まえ、県として、生活困窮者の自立支援にどのように取り組んでいくのか、知事のご所見を伺います。


知事答弁


これまで県は、事業を直接実施する町村域において、生活困窮者のための相談支援や、子どもの学習支援を行ってきました。


また、広域自治体として、県内各市の相談員等に対し、スキルアップのための研修など、人材育成に取り組んできました。


法が施行されて3年が経ちましたが、課題は地域で孤立している生活困窮者をどのように把握し、支援につなげていくかです。


また、今回の法改正では、生活困窮者を就労につなぐための取組みの強化や、市町村や支援団体などとの広域的なネットワークづくりも求められています。


そこで、町村域では、社会福祉協議会などの関係者による会議を設置し、情報共有をすることにより、地域で孤立する生活困窮者を把握し、支援につなげていきます。


また、広域自治体としては、県と市の連携による就労支援の共同実施など、地域の実情に合わせた取組みが進むよう県内各市を支援していきます。


さらに、県、市町村、NPOなど、支援に関わる団体が参加する情報交換会や事例検討会を充実させ、支援者間の広域的なネットワークづくりを進めます。


県としては、今後も、生活に困難を抱える方々が誰一人取り残されることなく、地域で安心して暮らしていけるよう、市町村や関係機関と連携し、生活困窮者の自立支援にしっかりと取り組んでまいります。