3月の初旬にこんなエントリーをアップしたんですが、
この制度が続く限り売却して投資利益を確定しても、それによって社会保険料がアップする事は無いと喜んでいたんですが、矢張りそう甘くは無く今日こんな記事を見掛けました。
記事によると「2023年12月に閣議決定した『社会保障の改革工程』では、2028年度までに、こうした保険料の差の是正を検討するとしている。」と言う事ですから、28年度の所得を対象に実施されるとすれば今年度を含めて後4年、27年度の所得を踏まえて28年度から実施とすれば後3年は猶予がある訳ですから、その間に何らかの対応を考えなければなりません。
記事によると、
「厚労省は、課税の手続きで確定申告の有無を選べる所得について、社会保険料の徴収に反映させるようにする案を提示したという。」
この「確定申告の有無を選べる所得」と言うのは、源泉徴収有りか無しかを選べる特定口座の事を指していると思いますが、NISA口座は特定口座の様に源泉徴収有りか無しかを選ぶのではなく売買損益が全て課税とは関係無いものとされる訳ですから対象になるのでしょうか?
対象にされるならNISA税と言われるのも分かりますが、そうでないなら記事見出しのようにNISA税と言うのは当て嵌ら無いのですが・・・。
(ここから追記:’24年4月27日9時4分)