今日区役所の無料税務相談に行って来ました。

 

 先月27日に、源泉徴収有りの特定口座にある投信を3本売って、465万円程の利益を確定し所得税住民税合わせて95万円程差っ引かれたのですが、来年の確定申告に向けて確認したい事があったのです。

 

 年金受給者についてはこんな規定があります。

 

①「確定申告不要制度の対象者

下記の1、2のいずれにも該当するかた

  1. 公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である

公的年金等の収入金額により、確定申告が必要か不要かを確認するチャート図。「公的年金等の収入金額が400万円以下」、「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」の両方に該当する場合は確定申告は不要。該当しない場合は確定申告が必要。

 

したがって、源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。」

 

 

 私の年金収入は今年170万円弱、来年度2.7%上がったとして174万円程で確定申告不要ですが、頭記のように465万円程利確したので申告の必要が出て来ます。

 

 ところが別にこんな規定があり、

 

 

② 「個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等は、他の所得と分離して課税されます。源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等に対しては、住民税5%が株式等譲渡所得割として特別徴収され、そこで納税が終了します(申告不要)。

株式等譲渡所得割の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等に係る譲渡所得等を申告する必要はありません。」

 

 

 源泉徴収有りの特定口座で売却した、上場株式やそれを対象とした投資信託の売却益は申告する必要は無く、且つまたこんな規定もあるようで、

 

 

 ③「 申告不要を選択した譲渡所得は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額や合計所得に含まれません。」

 

 

 私は、2月27日に売却した時に売却益の1割約47万円程は介護保険料や老人医療保険料のアップ分を賄うのに必要だと見込んでいました。それが必要無いと言う訳です、こんなうまい話が在るのでしょうか?

 

 以前、「住民税申告不要制度」と言うのがあって届け出をすると、上場株や投信の売却益は公的保険の保険料の算定基礎となる収入には参入しないと言う事だったのですが、今年の確定申告からその制度が廃止されました。

 

 保険料も税金の一種と考えれば、「これは課税強化の為やなえー」と私は解釈していたのですが、年金受給者で源泉徴収有りの特定口座で取り引きしている人については、その住民税申告不要制度が続いていると言う事じゃあ無いですか。

 

 それで俄かには信じがたく、税理士の先生に直接確認したかったのです。

 

 税理士の先生の言葉、

 

 「①②③の規定は並立するので、来年は確定申告しない方が良いです。」

 

 と言う事でした。

 

 助かった!!(^O^)