民生費での質問は以下の通りです。

 

1.音響式信号機について

2.生活保護について

 ・住宅扶助について

 

港区議会 録画配信サイトで質疑が視聴できます。

 

 

【議事録】

 

1.音響式信号機について

 

○委員(二島豊司君) 音響式信号機について、お伺いをいたします。
 音響式信号機というものをご存じでしょうか。警察庁のホームページによると、音響式信号機とは歩行者用信号の青時間帯に音を出して横断歩行者に知らせるもの、視覚障害者用付加装置でございまして、平成29年3月末現在、全国で約1万9,500基が設置されております。また、歩行者青信号の開始をチャイム等で横断歩行者に知らせるもの、これを音響式歩行者誘導付加装置といいますが、これは平成29年3月末現在、全国で約3,400基設置されています。

 警視庁のホームページによりますと、音響式信号機は港区内に144基設置されているとのことです。この音響式信号機の運用については、夜間から早朝にかけて利用できないものなど地域によって運用時間帯もまちまちとのことです。港区内では、どのように運用されているものがありますでしょうか。お伺いいたします。

 

○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 区内における音響式信号機につきましては、個々の信号機の詳細な設定はわかりかねますが、午前7時から午後8時までの日中の時間帯の運用を基本とし、地域の交通量や周辺環境に合わせて、警視庁が音響を利用できる時間帯や音量の調整等を行っていることを把握しております。

 

○委員(二島豊司君) 朝の7時から夜の8時の時間帯が運用時間帯の基本で、各箇所によって個別の設定がなされているということです。これまで、区に対して音響式信号機についてのご意見やご要望が寄せられたことはありますでしょうか。

 

○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 音響式信号機への意見や要望につきましては、障害者団体、交通管理者である警察署や区などで構成するバリアフリー基本構想推進協議会において、音響式信号機の設置や深夜帯も含めた24時間の音響の利用に関するものが寄せられております。

 

○委員(二島豊司君) 視覚障害者の方側からすると、当然、夜8時以降に外出をされる方もおられるわけでして、交通量が減った道路をその音響なしで、自分の勘で渡らなくてはいけないということに対して非常に恐怖感があるという話をお伺いしたことがあります。

 一方で、気にして聞くと、意外と大きな音で鳴っているものでして、周辺のお住まいの方などからすると、やはりその音が気になってしまうというようなこともあるのかなと思います。各信号機で設定が可能だということでありますので、もしご要望等が寄せられたら利用者である視覚障害者の方のニーズに合った設定が可能だというようなことも含めまして、周辺の状況を含めて警察署とのやりとりも必要になろうかと思います。そのような観点からご対応をいただきたいと思います。
 先ほど、ほかの委員から視覚障害者の方への情報提供ということで、二次元バーコードの話が出ていましたけれども、目の見えない方とお話をしていると、あっと気づかされることが非常に多いです。指示語は使えないのです。あれ、そこにある、あそこのそれをとって、そこに置いてありますよということは通じないのです。

 ですから、そういったことを我々見えている側は想像して対応しなくてはいけないということだと思います。情報提供の話も、紙ベースですと大変ですが、今は、読み上げソフトが非常に普及しているということで、例えばメールやワードでつくられた原稿を送られたりすると、その原稿の読み上げということは比較的容易に受けられるということをお伺いしたこともあります。情報提供の仕方について、多様化を考えていただきたいと思います。

 

2.生活保護について


○委員(二島豊司君) 次に、生活保護についてお伺いをいたします。住宅扶助についてです。
 生活保護の住宅扶助制度で、港区での単身世帯の家賃限度額、また、敷金・礼金等の限度額についてお伺いいたします。

 

○生活福祉調整課長・芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務(土井重典君) 港区での単身世帯の家賃上限額は6万9,800円になります。また、入居の際に要する初期費用として支給できる敷金・礼金等の限度額は27万9,200円となっております。

 

○委員(二島豊司君) 続きまして、生活保護受給者の方がお住まいを著しく損壊または汚損してしまった場合で、例えば生活保護受給者の方に修繕の意思がない、または意思はあるが費用の工面ができないといった場合、家屋の補修に対する給付制度はありますでしょうか。また、制度がある場合、その金額は幾らになりますでしょうか。

 

○生活福祉調整課長・芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務(土井重典君) 住宅の補修または修理のために支給できる住宅維持費という項目があります。ただし、故意・重過失により毀損した部分の修繕及び貸し主が当該住宅の維持・修繕義務を負う部分については対象とはなりません。

 なお、住宅に入居中の修繕等について、借り主側で修繕義務を負う旨、賃貸借契約上明示されている場合においては住宅維持費として支給できることになっております。その際の上限額は、年額12万円です。

 

○委員(二島豊司君) 住宅をわざと壊してしまったり重過失で壊してしまった場合は、当然、支給されないですし、通常というか賃貸借契約上貸し主が負担すべきものについては貸し主が当然補修すべきものという一方で、それ以外ですね。過失等の要件を除いて、借り主が負担するという決まりが賃貸借契約上あるものについては、この住宅維持費の受給が得られるということだそうです。
 生活保護受給者を担当するケースワーカーの方が、居宅の受給者の家庭を訪問する頻度についてお伺いをいたします。

 

○生活福祉調整課長・芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務(土井重典君) 居宅の受給者に対しては、年4回の訪問を基本としております。なお、担当ケースワーカーが生活保護受給者の生活状況の把握を行い、居宅生活を継続するために、より見守りが必要となる方に対しては訪問の回数を増やし、慎重な対応を行っております。

 

○委員(二島豊司君) いわゆる、ものを大切に、すごく大切にされる方や、捨てるのが苦手な方などがお住まいになると、一般的にいうところのごみ屋敷のようなことになってしまいまして、大家からすると、ちょっと困った状況になり得るということがあります。

 恐らく、これは生活保護の受給者の方に限ったわけではないと思いますけれども、ごみ屋敷のような話があちらこちらで出るということは必ず起こってしまうと思うのですが、それによって生活保護受給者がお住まいだった家が通常の使用以上に汚れたり、また修繕が必要になってきてしまったりすると、先ほど、一番最初にお伺いをした敷金・礼金等で支給できる27万9,200円を超えてしまうというケース、修繕や補修でこの額を超えてしまう可能性もありまして、実際にそういったことで困っておられるケースを耳にしました。

 生活保護受給者の方に部屋を提供していただいている大家に余りにも負担がいってしまうことになりますと、その後に生活保護受給者が住める場所が狭まってしまう可能性もあると思います。ケースワーカーが家庭訪問したときにそういった傾向が見られたら、少し注意をして、ひどい状況になる前に何かしら打てる手だてがないかということを、ぜひ、協議・検討していただきたいと思います。大家も生活保護受給者の方も住まいのことでお困りになることがなく、大家も気持ちよく貸し続けていただけるというようなことになれるよう少しご配慮いただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。