今日から、6月ですね。

はやいものです。


相続登記の案件(相続人が、何人もいる複雑な案件です。)で、

お一人、「高齢者消除につき死亡と認定」と戸籍に記載された方が

いらっしゃいました。

でも、これ法律上、亡くなったことにならないんですよね・・・。

なので、このままでは、相続人の一人として、遺産分割協議書の

署名押印をもらわないといけません。


こういった場合、失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。

公告期間が6カ月以上なので、先日ようやく審判が確定し、

戸籍課に届出しました。


除籍謄本に、

「年月日死亡とみなされる年月日失踪宣告の裁判確定同年利害関係人何某届出除籍」

と記載されました。


これでようやく、相続登記に使える除籍謄本となります。


こうなる前に、相続登記されることをお勧めします。





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