先日(6月10日)に、最高裁で更新料裁判の口頭弁論が
開かれました。
内容については、聞きに行ったわけではないので、
把握していないのですが、
借主側の言い分としては、
「更新料というものは、貸主側が優越的地位を利用して、一方的に
借主に払わせる契約を結んだもので、消費者契約法10条により
無効だ。」
というもので、
貸主側としては、
「合法的に契約を結んでいるし、月々の支払いを軽減しているし、・・・。」
などなど、いろいろ反論しているようです。
ただ、この時期
更新料が無効という判決を最高裁が出してしまうと
大混乱が生じそうなので、
(家主といえども、結構、賃貸物件に抵当権を付けているのです・・・・。
ローンが、払えなくなったら、手放すしかないですから。)
よっぽど、ひどい更新料契約でなければ、有効というような判決が
出るのではないでしょうか。
法律的というより、社会的な判断ですが・・・。
開かれました。
内容については、聞きに行ったわけではないので、
把握していないのですが、
借主側の言い分としては、
「更新料というものは、貸主側が優越的地位を利用して、一方的に
借主に払わせる契約を結んだもので、消費者契約法10条により
無効だ。」
というもので、
貸主側としては、
「合法的に契約を結んでいるし、月々の支払いを軽減しているし、・・・。」
などなど、いろいろ反論しているようです。
ただ、この時期
更新料が無効という判決を最高裁が出してしまうと
大混乱が生じそうなので、
(家主といえども、結構、賃貸物件に抵当権を付けているのです・・・・。
ローンが、払えなくなったら、手放すしかないですから。)
よっぽど、ひどい更新料契約でなければ、有効というような判決が
出るのではないでしょうか。
法律的というより、社会的な判断ですが・・・。