先日(6月10日)に、最高裁で更新料裁判の口頭弁論が

開かれました。


内容については、聞きに行ったわけではないので、

把握していないのですが、


借主側の言い分としては、

「更新料というものは、貸主側が優越的地位を利用して、一方的に

借主に払わせる契約を結んだもので、消費者契約法10条により

無効だ。」

というもので、


貸主側としては、

「合法的に契約を結んでいるし、月々の支払いを軽減しているし、・・・。」

などなど、いろいろ反論しているようです。


ただ、この時期

更新料が無効という判決を最高裁が出してしまうと

大混乱が生じそうなので、

(家主といえども、結構、賃貸物件に抵当権を付けているのです・・・・。

ローンが、払えなくなったら、手放すしかないですから。)

よっぽど、ひどい更新料契約でなければ、有効というような判決が

出るのではないでしょうか。

法律的というより、社会的な判断ですが・・・。得意げ