家事審判改正後の


家事事件手続法の主な特徴は

 


家裁の地裁化非訟の訴訟化だそうです。

 


手続きが、民事訴訟法的になりました。

 


手続きに迅速性が求められるようになり、


証拠調べも、職権でしっかりすることになります。

 

 

 


以前は、遺産分割調停に何年もかけることもありましたが、


これからはそれが許されなくなるようです。


これまでは、争っても、兄弟間のことだったりするので、


家裁も円満解決を模索していたのですが、


ドライにスパッと解決することが求められる時代になったのですね…。得意げ

 

 

 


離婚調停にも影響がありそうです。

 


これまでは、申立書に相手方の悪口をこれでもかとだらだら書いて


提出しても、(家裁に)相手にしてもらえましたが、


これからはちゃんと要件事実を書いて出さないとダメになりそうです。

 


法律的に主張をまとめなければ、相手にしてくれない可能性があります。



個人で申立する場合と、法律家に頼る場合とで、


違いが出てしまうという問題が指摘されています。得意げ






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