はやいもので、もうGWも半ばをすぎてしまいましたね・・・。
(もういつく寝ると、夏休み・・・。)
先日、遺言書を持ってこられて
相続登記の依頼に来られた方がいました。
相続関係が複雑なので、憂いのないように
公正証書遺言を残されたようです。
ところが、物件の登記を調べてみると、
登記簿上の名義が、その遺言を残された方の名義ではなく、
その方の先代の名義になっていました。
(いわゆる数次相続)
これでは、遺言書を登記原因証明情報として
亡くなった方から財産を受け継いだ方へ、すぐに
登記を入れることができません。
先代の相続についての、遺産分割協議書が必要になります。
(遺言書の最大のメリットが発揮できませんでした。)
遺言書作成には、司法書士や弁護士等が関与しておらず
ご自分で、直接公証役場に行って、作成されたようです。
(司法書士が関与していれば、当然アドバイスはあったと思いますが・・・。)
結局、遺産分割協議書を作成して、相続人の実印と印鑑証明書を
集めなければなりませんでした。
大きなもめ事もなく、無事登記までこぎつけましたが、
ご自分で遺言書を作成される方にとっては、
案外、見落としがちな事柄なのかもしれませんね。
(遺言書作成には、遺留分の問題もあるので、お忘れなく!)
相続登記、遺言書作成のご相談は
西国分寺駅前司法書士事務所
(もういつく寝ると、夏休み・・・。)
先日、遺言書を持ってこられて
相続登記の依頼に来られた方がいました。
相続関係が複雑なので、憂いのないように
公正証書遺言を残されたようです。
ところが、物件の登記を調べてみると、
登記簿上の名義が、その遺言を残された方の名義ではなく、
その方の先代の名義になっていました。
(いわゆる数次相続)
これでは、遺言書を登記原因証明情報として
亡くなった方から財産を受け継いだ方へ、すぐに
登記を入れることができません。
先代の相続についての、遺産分割協議書が必要になります。
(遺言書の最大のメリットが発揮できませんでした。)
遺言書作成には、司法書士や弁護士等が関与しておらず
ご自分で、直接公証役場に行って、作成されたようです。
(司法書士が関与していれば、当然アドバイスはあったと思いますが・・・。)
結局、遺産分割協議書を作成して、相続人の実印と印鑑証明書を
集めなければなりませんでした。
大きなもめ事もなく、無事登記までこぎつけましたが、
ご自分で遺言書を作成される方にとっては、
案外、見落としがちな事柄なのかもしれませんね。
(遺言書作成には、遺留分の問題もあるので、お忘れなく!)
相続登記、遺言書作成のご相談は
西国分寺駅前司法書士事務所