はやいもので、もうGWも半ばをすぎてしまいましたね・・・。得意げ
(もういつく寝ると、夏休み・・・。)

先日、遺言書を持ってこられて

相続登記の依頼に来られた方がいました。


相続関係が複雑なので、憂いのないように

公正証書遺言を残されたようです。


ところが、物件の登記を調べてみると、

登記簿上の名義が、その遺言を残された方の名義ではなく、

その方の先代の名義になっていました。

(いわゆる数次相続)


これでは、遺言書を登記原因証明情報として

亡くなった方から財産を受け継いだ方へ、すぐに

登記を入れることができません。

先代の相続についての、遺産分割協議書が必要になります。

遺言書の最大のメリットが発揮できませんでした。


遺言書作成には、司法書士や弁護士等が関与しておらず

ご自分で、直接公証役場に行って、作成されたようです。
(司法書士が関与していれば、当然アドバイスはあったと思いますが・・・。)


結局、遺産分割協議書を作成して、相続人の実印と印鑑証明書を

集めなければなりませんでした。


大きなもめ事もなく、無事登記までこぎつけましたが、

ご自分で遺言書を作成される方にとっては、

案外、見落としがちな事柄なのかもしれませんね。

(遺言書作成には、遺留分の問題もあるので、お忘れなく!)





相続登記、遺言書作成のご相談は
西国分寺駅前司法書士事務所