本日、公証役場で公正証書遺言の証人として立ち会ってきました。

息子が亡くなって、疎遠になった息子の家族に財産は残したくないと、

娘に全財産を残す遺言を作成しました。


しかし、遺留分をあげたくないからといって、本人が亡くなってから、

そのことをずっと黙ってられるのか?

結論としては、無理です。


遺言執行者は娘さん本人なので、遺言執行者は、就任したことを

通知するのが通例ですし、財産目録も作って相続人に交付する

義務があります。


さらに、遺留分請求権の時効が、知ってから1年ですし、相続開始から

10年間知られないということはあり得ないと思います。


どうせなら、最初からちゃんと話すということが

最良の方法ではないかと思います。かお
(隠すと、話がこじれます。)


西国分寺駅前司法書士事務所
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