10月31日に東京地裁において、

武富士の会社更生法手続きの開始決定がなされました。

3月までにスポンサーを探すそうですが、

過払いのある債務者にとって重要な債権度とけでは、

来年2月までということです。


届け出ないと、返還額がゼロになってしまうので、

過払いがあるかもしれない方は、急いでくださいね。得意げ



それにしても開始決定のニュースが、武富士のホームページに出ていないって

どういうこと?

なんか、変な意図を感じてしまう・・・・。



西国分寺駅前司法書士事務所
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