武富士の会社更生法申請で、最近会社更生法を説明する記事が

新聞にでてたりしますね。

そのほか、民事再生や破産といった手続きもありますが、これらは

法的な手続き(強制的な手続き)です。


そのほかに、私的な手続きとして、事業再生ADRというものがあります。

「中立的な第三者機関であるADR事業者によって、

債権者・債務者間の話し合いをもとに自主的な整理手続きによって

問題解決を図ること。」と、されています。


記憶に新しいところでは、

アイフルが、2009年9月24日に、事業再生ADR手続の利用申請を行い、

受理されています。

金融機関から、返済の猶予をもらい、その間に事業を立て直すのいうものです。


武富士の件があってから、アイフルは

事業再生ADR手続きがうまくいかないと、破産しかないとして、

「6割程度の和解を飲んでくれないと、0になる可能性もあるよ。」

との趣旨の和解を迫るようになりました。


それに近い、和解額で和解している事務所もあるようです。

(確かに、経営状態が良くないのは事実ですから。)

依頼者との十分な協議をしたうえでの判断になると思います。


西国分寺駅前司法書士事務所
モバイルサイトはここ 次項