武富士の会社更生法申請があり、うちの会社も危ないから

過払い金を減額してくれという業者が多くなりました。

実際のところ、本当に危ないかどうかは、末端の社員にも

知らされていないのが現状でしょう。

武富士がそうだったように。


話は、変わって

先日の日経新聞の記事に掲載されていましたが、

過払い債権を(会社更生法の届け出をせずに)

信託銀行に請求すると認められ得るという学説があるとのこと。


貸金業者は、債権を信託銀行に譲渡して

融資を受けているからということですが、

異論もあり、判例も分かれているようなので、

挑戦するにはかなり勇気がいりそうです。


信託銀行の強烈な抵抗も予想されるので、大掛かりな裁判になるかも。

(最高裁まで、行っちゃうかもね。得意げ


おそらく多くの方が、会社更生法の届け出をすると思います・・・。

(届け出をしても信託銀行への請求が認められるという学者もいるようです。

でも信託銀行への請求は、現実的には厳しいように思います。)


まずは、武富士への履歴の請求です!



西国分寺駅前司法書士事務所
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