郵便不正事件で、検察官が3人も逮捕されました。

罪名は、証拠隠滅罪と(後の二人は)犯人隠避罪。


ところが、マスコミにたびたび登場している

元検察官の郷原さんの話によるとこれは

特別公務員職権濫用にあたるとのこと。


私は、刑法が詳しくないので、条文に当たってみますと

刑法第194条
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。

となっています。

要するに、無実と分かってるのに、無理やり逮捕したということ。

確かに、その通りのように思います。

しかし、これは特捜の存続にかかわる重罪なので

トカゲのしっぽ切りのように、3人逮捕して、

証拠隠滅等の微罪で済まそうとしているとの話でした。


マスコミに、捜査情報をリークして、情報を操作し、

特別公務員職権濫用罪の話が出てこないようにしているとの話もあります。


どのような結末になるのか、興味を持って見ていきたいですね。